特別養護老人ホームにおける特例入所申込

ページ番号1012687  更新日 令和5年7月11日

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各務原市内特別養護老人ホームにおける特例入所

指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)および指定地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)の入所の対象となる者は、要介護3から要介護5となっています。しかし、居宅において、日常生活を営むことが困難な場合、やむを得ない事由がある場合などは、要介護1または2の方の特例的な施設入所(以下「特例入所」という。)が可能です。

特例入所の申込を受けた場合は、各務原市指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針に基づく適正な運用をお願いいたします。

特例入所対象者の基準

  1. 認知症である者の中で、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる者。判断する際は、認知症高齢者の日常生活自立度を考慮すること。
  2. 知的障がい・精神障がいなどを伴う者の中で、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さなどが頻繁に見られる者。判断する際は、療育手帳または障がい等級などの程度を考慮すること。
  3. 家族などによる日常的に身の危険を感じる虐待が疑われるなどにより、心身の安全・安心の確保が困難である者。
  4. 単身世帯である、同居家族が高齢または病弱などにより家族などによる支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である者。

特例入所申込の手続き

入所希望者より特例入所の申込があった施設は、「入所申込書の写し」および「特例入所の申込について(様式1)」により市に報告してください。その後、特例入所対象者に該当するか否かを、入所に関する検討のための委員会(注)にて協議し、その結果を「特例入所申込者に対する判定について(様式2)」により市に報告してください。

(注)施設長と生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員などの関係職員によって構成する。必要に応じて、施設職員以外の者の参加を求めることが望ましい。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
電話:058-383-2067
介護保険課 施設指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。