中小企業等経営強化法における先端設備等導入計画

ページ番号1009038  更新日 令和5年12月1日

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先端設備等導入計画とは

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者などが設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業者は、各務原市が策定した「導入促進基本計画」の内容に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、税制措置などの支援を受けることができます。

支援措置

  • 税制支援:認定された計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けることができます。
  • 金融支援:民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。

税制支援の内容が変更されました

令和5年度税制改正により、令和5年4月1日より固定資産税の特例内容が変更されております。

  • 認定された計画に基づき取得した一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備にかかる固定資産税の課税標準が3年間1/2になります。
  • さらに、従業員に対する賃上げ表明を計画内に位置付けた場合、令和6年3月末までに取得した設備は5年間、令和7年3月末までに取得した設備は4年間において1/3に減免されます。

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは初回申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

税制支援の詳細については、下記ページをご覧ください。

なお、旧制度において計画認定を受け、令和5年3月31日までに取得した設備については、このまま旧制度が適用され固定資産税の課税標準が3年間ゼロとなります。

 

税制改正により様式が変更されました

令和5年4月1日の税制改正により提出書類および様式が変更になっております。令和5年4月1日以降は旧様式は使用しないようご注意ください。

 

先端設備等導入制度の詳細については、下記中小企業庁ウェブサイトをご確認ください。

先端設備等導入計画の認定申請について

申請の手続きについては下記のページをご覧ください。

初回認定の方

令和5年3月31日までに先端設備導入計画の認定を受けている方でも、令和5年4月1日以降に設備を導入される方はすべて初回認定となりますので、ご注意ください。

計画を変更される方

令和5年4月1日以降に、新たに先端設備導入計画の認定を受けた方で、当初の計画を変更される方

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このページに関するお問い合わせ

産業政策課
電話:058-383-1697
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