中小企業等経営強化法における先端設備等導入計画
先端設備等導入計画とは
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者などが設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業者は、各務原市が策定した「導入促進基本計画」の内容に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、税制措置などの支援を受けることができます。
支援措置
- 税制支援:認定された計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けることができます。
- 金融支援:民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。
税制支援の内容が変更されました
令和7年度税制改正により、令和7年4月1日より固定資産税の特例内容が変更されております。
- 認定された計画に基づき一定の設備を新規取得し、賃上げ表明を位置づけた場合、新規取得設備にかかる固定資産税の課税標準が軽減されます。
- 賃上げ表明の位置づけにつきましては、1.5%以上の場合は3年間において1/2に軽減、3%以上の場合は5年間において1/4に軽減されます。(令和9年3月31日までに取得した設備に限る)
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは初回申請時、または新規申請時に賃上げ方針を位置づけている場合は変更申請時にも賃上げ表明を行うことが可能です。
税制支援の詳細については、下記ページをご覧ください。
なお、旧制度において計画認定を受け、令和7年3月31日までに取得した設備については、このまま旧制度が適用されます。
税制改正により様式が変更されました
令和7年4月1日の税制改正により提出書類および様式が変更になっております。令和7年4月1日以降は旧様式は使用しないようご注意ください。
先端設備等導入制度の詳細については、下記中小企業庁ウェブサイトをご確認ください。
先端設備等導入計画の認定申請について
申請の手続きについては下記のページをご覧ください。
初回認定の方
令和7年3月31日までに先端設備導入計画の認定を受けている方でも、新規申請時に賃上げ方針を位置づけていない場合は、令和7年4月1日以降に導入する設備について税制支援措置の対象とはなりませんので、賃上げ方針を位置づけ新規申請を行っていください。
計画を変更される方
- 令和7年4月1日以降に先端設備導入計画の認定を受けた方で、当初の計画を変更される方
- 令和7年3月31日以前に先端設備導入計画の認定を受けた方のうち、当初の計画を変更される方で、令和7年度税制支援措置の対象となる方
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このページに関するお問い合わせ
商工振興課 商工労政係
電話:058-383-7236
商工振興課 商工労政係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。