中小企業等経営強化法における先端設備等導入計画の認定申請について

ページ番号1009040  更新日 令和5年4月26日

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先端設備等導入計画の認定申請について

令和5年3月31日までに先端設備導入計画の認定を受けている方でも、令和5年4月1日以降に設備を導入される方はすべて初回認定となりますので、ご注意ください。

対象となる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けることができる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者です。また、企業組合、協業組合、事業協同組合などについても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。
(注)本市の認定対象は、各務原市内に先端設備等を導入する中小企業者です
(注)固定資産税の特例措置は、対象となる要件が異なります

中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者
業種分類 資本金の額または
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他(注1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5000万円以下 50人以下
サービス業 5000万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注2) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業または
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5000万円以下 200人以下

(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します
(注2)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画の要件

中小企業者が、一定期間内に労働生産性を一定程度向上させるため先端設備などを導入する計画を策定し、その内容が本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けられます。

  • 計画期間
    3年間、4年間または5年間
  • 労働生産性に関する目標
    基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
    労働生産性の算定式:(営業利益+人件費+減価償却費※)/労働投入量(労働者数 または 労働者数×1人当たり年間就業時間 )
    ※会計上の減価償却費
  • 先端設備等の種類
    労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される以下の設備。
    機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

※「ソフトウェア」については、固定資産税の課税対象ではないため税制支援の対象外ですが、投資計画および投資利益率の計算には「ソフトウェア」を含める必要があります。

先端設備等導入計画申請・認定の流れ

  1. 各務原市が策定した「導入促進基本計画」の内容に沿っているか確認。
  2. 計画書を市に提出する前に、その内容について認定経営革新等支援機関による事前確認を依頼。
    経営革新等支援機関は、中小企業庁ウェブサイトでご確認ください。
  1. 税制措置を受ける方は、「固定資産税の特例措置」のページをご覧ください。
  1. 「申請書提出用チェックシート」で必要書類、内容についてチェックし、市に申請書等とともに提出。
    (注)認定には申請から30日程度を要します。期間に余裕をもってご提出ください。
  1. 認定された場合、市が認定書を交付

(注)認定を受けるためには、該当する新規取得設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。

申請方法

下記書類を窓口へ持参または郵送にて産業政策課(産業文化センター6階)へご提出ください。
住所:〒504-8555 各務原市那加桜町1-69 各務原市 産業政策課

  1. 申請書および(別紙)先端設備等導入計画 2部
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  3. 暴力団排除に関する確約書
  4. 申請書提出用チェックシート
  5. 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
  6. 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書(税制措置の対象設備を含む場合)
  7. 賃上げ方針表明を証する書面(固定資産税の課税標準1/3軽減を適用する場合)

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であってリース会社が固定資産税を納付する場合は、上記の1~6に加え次の書類

  • リース契約見積書
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書

先端設備等導入計画策定にあたっては、中小企業庁ウェブサイトの1-1.概要資料等にある「先端設備等導入計画策定の手引き(PDF形式)」をご覧ください。

各様式は、ページ下の「様式」からダウンロードしてください。

(注)令和5年4月1日の税制改正により申請様式が変更となりましたので、旧申請様式は使用しないようご注意ください。

提出の際は、「先端設備等導入計画に係る認定申請書」の(備考)および(記載要領)は削除してください。

計画の変更

すでに認定を受けた中小企業者等が当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得など)は、変更認定を受けなければなりません。

変更認定を申請される方は、下記「変更認定申請について」のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業政策課
電話:058-383-1697
産業政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。