中小企業等経営強化法における先端設備等導入計画の変更認定申請について

ページ番号1009041  更新日 令和5年4月24日

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先端設備等導入計画の変更申請について

令和5年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受けている方でも、令和5年4月1日以降に設備を導入される方はすべて初回申請となりますので、ご注意ください。

「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者等が、当該認定に係る計画を変更しようとするとき(設備の追加取得など)は、各務原市の変更認定を受ける必要があります。

なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

※固定資産税の課税標準が1/3に軽減されるために必要な賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは初回申請時のみですので、ご注意ください。

申請方法

下記書類を窓口へ持参または郵送にて産業政策課(産業文化センター6階)へご提出ください。
住所:〒504-8555 各務原市那加桜町1-69 各務原市 産業政策課

  1. 変更申請書および(別紙)先端設備等導入計画 2部
    (注)認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かるよう下線を引いてください。
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書(変更申請の際は、再度、事前確認書の取得が必要)
  3. 事業実施状況報告書
  4. 暴力団排除に関する確約書
  5. 旧先端設備等導入計画(前回認定後に返送されたものの写し)
  6. 変更申請書提出用チェックシート
  7. 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
  8. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(税制措置の対象設備を含む場合。変更申請時に再度取得が必要)

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であってリース会社が固定資産税を納付する場合は、上記の1~8に加え次の書類

  • リース契約見積書
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書

先端設備等導入計画策定にあたっては、中小企業庁ウェブサイトの1-1.概要資料等にある「先端設備等導入計画策定の手引き(PDF形式)」をご覧ください。

各様式は、ページ下の「様式」からダウンロードしてください。

(注)令和5年4月1日の税制改正により申請様式が変更となりましたので、旧申請様式は使用しないようご注意ください。

提出の際は、「先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書」の(備考)は削除してください。

備考

先端設備等導入計画の初回認定申請をされる方は、下記ページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業政策課
電話:058-383-1697
産業政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。