各務原市民公園周辺地区店舗開業支援補助金

ページ番号1020309  更新日 令和6年3月28日

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各務原市民公園周辺地区店舗開業支援補助金

各務原市民公園周辺において、地域の多様な人の交流および賑わいの創出、地域の価値向上に寄与することを目的として、新たに店舗を開業する個人または法人に対して、費用の一部を補助し、支援します。

補助対象経費および補助率

店舗整備事業

補助対象経費 工事費、修繕費、設計費

補助率 2分の1

補助限度額 200万円 (注)千円未満の端数は切り捨てます。

店舗賃借事業

補助対象経費 開業の日が属する月の翌月から起算して12月目までの家賃、共益費等(保証金、敷金等の預託金、礼金および仲介手数料その他実費を除く)および店舗利用者のための駐車場敷地の賃借料。

補助率 3分の1

補助限度額 1月当たり5万円 (注)千円未満の端数は切り捨てます。

補助事業の概要および要件

店舗整備事業

対象施設(各務原市民公園周辺地区店舗開業支援補助金交付要綱の別図にしめした指定路線に接続した敷地内において、令和6年4月1日前より存する建築物またはこれに附属する工作物)において、次に掲げる(1)~(5)をいずれも満たす店舗を開業するため、対象施設の改装、修繕等の工事を行う事業。ただし令和6年4月1日以後に工事に着手したものに限る。

(1)商品またはサービスの提供を行う店舗であって、事務所ではないこと

(2)業種が、各務原市民公園周辺地区店舗開業支援補助金交付要綱の別表1に掲げる業種ではないこと

(3)地域の多様な人の交流および賑わい創出に貢献すると認められること

(4)具体的な事業計画が作成されていること

(5)1年以上の経営継続が見込まれること

店舗賃借事業

店舗整備事業の要件(1)~(5)のいずれも満たす店舗を開業、または営業するため対象施設または店舗利用者用の駐車場敷地を所有者から賃借する事業。ただし令和6年4月1日以後に開業したものに限る。

補助対象者の要件

店舗整備事業

以下(1)~(5)のすべてを満たす者

(1)対象施設を活用し、新たに店舗の開業を予定している者または当補助金に係る協議を開始した日において開業の日から起算して12月を経過していない者であること

(2)市区町村税の滞納がないこと

(3)許認可、資格等を要する業種にあっては、当該許認可、資格等を取得し、または取得することが確実と見込まれること

(4)国または県その他地方公共団体から、この補助金と同様の趣旨の補助、助成等を受けていない、または受ける予定がないこと

(5)暴力団または暴力団員でないこと、および暴力団または暴力団員と関わりがないこと

店舗賃借事業

以下(1)(2)のいずれも満たす者

(1)店舗整備事業の補助対象者の要件(1)~(5)のすべてを満たすこと

(2)個人にあっては事業主、法人にあってはその法人の代表者、および共同経営者が、賃借する対象施設または店舗利用者のための駐車場敷地の所有者(法人の場合にあってはその代表者を含む。)と生計を一にする者または2親等以内の親族ではないこと

申請までの流れ

まずは都市活力創造課にて事前協議をお願いします。

相談や事前協議は、令和6年4月1日から受け付けます。

協議完了後に申請書の提出となります。

事前協議には、事業計画書(様式第1号)および収支計画書をご用意ください。都市活力創造課にお越しいただく際は、058ー383ー7254 までご連絡をお願いします。

申請期間および提出書類

申請期間 令和6年4月1日(月曜日)~令和6年12月27日(金曜日)

提出書類

(1)事業計画書(様式第1号)

(2)各務原市民公園周辺地区店舗開業支援補助金交付申請書(様式第2号)

(3)誓約・同意書(様式第3号)

(4)補助対象経費の内容、見積金額等が確認できる書類

(5)補助事業に係る店舗の業種が許認可、資格等を必要とする場合にあっては当該許認可、資格等の取得をしていることまたは取得が確実であることが確認できる書類

(注)(1)~(5)以外の書類の提出をお願いする場合があります

申請期間内であっても、予算の上限に達し次第、申請の受付を終了します。

提出先

各務原市役所 本庁舎5階 各務原市都市建設部都市活力創造課までご持参ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市活力創造課
電話:058-383-7254
都市活力創造課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。