各務原市中小企業者等物価高騰対策支援事業補助金
各務原市中小企業者等物価高騰対策支援事業補助金
物価高騰の影響により業績が悪化している市内の中小企業者の経営を支援し補助金を交付します。
目的
昨今の物価高騰の影響を受けた事業者の支援を主な目的とし、業績が悪化している中小企業などの負担軽減のため広告宣伝、省エネルギー機器の導入、商品開発、販路開拓、人材育成・確保、
経営再建・事業継続、生産性向上、売上原価の抑制、災害対策に関して必要な費用の一部を市が補助します。
- 申込順での受付となります。予算に達し次第受付終了となり、申請いただいた時点で予算に達していた場合、申請を受け付けることができないことをあらかじめご了承ください。
補助対象者
次の1~4のすべてに該当するもので、市内に本社または主たる事業所を有するもの。
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者または同法第2条第5項に規定する小規模企業者であること。
2.中小企業信用保険法(昭和25年12月14日法律第264号)第2条第5項第5号に規定する指定業種(以下「指定業種」という。)に属する事業を行う者で、以下のいずれかの基準を満たすものであること。
ア 最近3か月の売上高等が令和4年、令和5年または令和6年の同期に比して5%以上減少していること。
業歴が3か月以上1年3か月未満の場合、最近1か月の売上高等が当該月の前3か月の月平均売上高等に比して5%以上減少していること。
イ 最近3か月の月平均売上高営業利益率が令和4年、令和5年または令和6年の同期に比して20%以上減少していること。
3.市税を滞納していないこと。
4.各務原市補助金交付規則第3条の3各号のいずれにも該当していないこと。
5.一の年度において、補助金の交付を受けていないこと。
補助内容
対象となる事業
市内事業所に対して行う事業であり、国・県等の補助金の交付を受けていない、または申請を行っていない事業に限る。
(1)広告宣伝に関する事業
(2)省エネルギー機器の導入に関する事業
(3)商品開発に関する事業
(4)販路開拓に関する事業
(5)人材育成・確保に関する事業
(6)経営再建・事業継続に関する事業
(7)生産性向上に関する事業
(8)売上原価の抑制に関する事業
(9)災害対策に関する事業
(注)令和8年2月20日までに納品などがなされ支払いが完了し、実績報告書が提出できる事業に限る。
対象経費
市内事業所に対して行う事業であり、下記表に掲げる区分に応じ、同表に定めるもの。
区分 |
補助対象経費(税抜き) |
---|---|
広告宣伝に関する事業 |
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省エネルギー機器の導入に関する事業 |
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商品開発に関する事業 |
要する経費
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販路開拓に関する事業 |
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人材育成・確保に関する事業 |
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経営再建・事業継続に関する事業 |
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生産性向上に関する事業 |
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売上原価の抑制に関する事業 |
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災害対策に関する事業 |
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【対象外となる経費】
- 振込手数料
- その他、審査のなかで不適当と認める経費
補助率および上限額
- 補助率:補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
- 上 限:10万円
(注) 補助対象経費について、国、他の地方公共団体その他公的機関から補助金の交付を受けていないこと
申請方法
申請方法に関しましては詳細が確定次第改めてご案内いたします。
提出先
〒504-8555 各務原市那加桜町1-69
各務原市産業活力部商工振興課あて(産業文化センター6階)
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このページに関するお問い合わせ
商工振興課 商工労政係
電話:058-383-7236
商工振興課 商工労政係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。