各務原市中小企業者等物価高騰対策支援事業補助金

ページ番号1025341  更新日 令和7年9月18日

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令和7年9月10日(水曜日)より申請の受付を開始します。

 

各務原市中小企業者等物価高騰対策支援事業補助金

物価高騰の影響により業績が悪化している市内の中小企業者や個人事業主の経営を支援し補助金を交付します。

目的

昨今の物価高騰の影響を受けた事業者の支援を主な目的とし、業績が悪化している中小企業などの負担軽減のため広告宣伝、省エネルギー機器の導入、商品開発、販路開拓、人材育成・確保、経営再建・事業継続、生産性向上、売上原価の抑制、災害対策に関して必要な費用の一部を市が補助します。

申込順での受付となります。予算に達し次第受付終了となり、申請いただいた時点で予算に達していた場合、申請を受け付けることができないことをあらかじめご了承ください。

補助対象者

次の1~4のすべてに該当するもので、市内に本社または主たる事業所を有するもの。

1.中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。以下同じ。)であること。
2.次のいずれかの基準を満たす者であること。
ア 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第5号に規定する経済産業大臣が指定する業種(以下「指定業種」という。)に属する事業(以下「指定事業」という。)のみを行う者であって、最近3か月の売上高が令和4年、令和5年または令和6年の同期に比して5パーセント以上減少しているものであること。
イ 指定事業および指定業種に属さない事業(以下「非指定事業」という。)を行う者であって、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、最近3か月における指定事業および中小企業者全体の売上高がそれぞれ令和4年、令和5年または令和6年の同期に比して5パーセント以上減少しているものであること。
ウ 指定事業のみを行う者(業歴が3か月以上1年3か月未満の者に限る。)であって、最近1か月の売上高が当該月の直前3か月の月平均売上高に比して5パーセント以上減少しているものであること。
エ 指定事業および非指定事業を行う者(業歴が3か月以上1年3か月未満の者に限る。)であって、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、最近1か月における指定事業および中小企業者全体の売上高がそれぞれ当該月の直前3か月の月平均売上高に比して5パーセント以上減少しているものであること。
オ 指定事業のみを行う者であって、最近3か月の月平均売上高営業利益率が令和4年、令和5年または令和6年の同期に比して20パーセント以上減少しているものであること。
カ 指定事業および非指定事業を行う者であって、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、最近3か月の指定事業および中小企業者全体の月平均売上高営業利益率がそれぞれ令和4年、令和5年または令和6年の同期に比して20パーセント以上減少しているものであること。
キ 指定事業のみを行う者であって、次のいずれにも該当するものであること。
(ア)最近1か月の売上原価に対する原油および石油製品(以下「原油等」という。)の仕入額の割合が20パーセント以上であること。
(イ)最近1か月の原油等仕入単価が令和4年、令和5年または令和6年の同月に比して20パーセント以上上昇していること。
(ウ)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が(イ)において比較対象とした年度の同期における割合を上回っていること。
ク 指定事業および非指定事業を行う者(最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20パーセント以上を占めている者に限る。)であって、次のいずれにも該当するものであること。
(ア)最近1か月における指定事業および中小企業者全体の売上原価に対する原油等の仕入額の割合がそれぞれ20パーセント以上であること。
(イ)最近1か月における指定事業の原油等仕入単価が令和4年、令和5年または令和6年の同月に比して20パーセント以上上昇していること。
(ウ)最近3か月における指定事業および中小企業者全体の売上高に占める原油等の仕入額の割合がそれぞれ(イ)において比較対象とした年度の同期における割合を上回っていること。
3.市税を滞納していないこと。

4.各務原市補助金交付規則第3条の3各号のいずれにも該当していないこと。

補助内容

対象となる事業

国、他の地方公共団体等の補助金の交付を受け、または交付の申請をしている事業を除く。

(1)広告宣伝に関する事業

(2)省エネルギー機器の導入に関する事業

(3)商品開発に関する事業

(4)販路開拓に関する事業

(5)人材育成・確保に関する事業

(6)経営再建・事業継続に関する事業

(7)生産性向上に関する事業

(8)売上原価の抑制に関する事業

(9)災害対策に関する事業

対象経費

市内事業所に対して行う事業であり、下記表に掲げる区分に応じ、同表に定めるもの。

区分

補助対象経費(税抜き)
広告宣伝に関する事業
  • 新聞、雑誌(フリーペーパーを含む。)、インターネット、屋外看板、デジタルサイネージ等への広告に要する経費
  • チラシ、DM等の作成および発送に要する経費
  • その他市長が適当と認める経費
省エネルギー機器の導入に関する事業
  • 高効率空調設備の導入に要する経費
  • LED照明機器の導入に要する経費
  • その他市長が適当と認める経費
商品開発に関する事業
  • 新たな商品、製品およびサービスの開発に要する経費
  • 新たな商品、製品およびサービスの生産並びに販売に必要な設備導入に要する経費
  • その他市長が適当と認める経費
販路開拓に関する事業
  • インターネット販売の追加および強化に要する経費
  • 企業展への出展に要する経費
  • その他市長が適当と認める経費
人材育成・確保に関する事業
  • 従業員のスキルアップのための研修に要する経費
  • 就職および転職情報サイトへの掲載に要する経費
  • その他市長が適当と認める経費
経営再建・事業継続に関する事業
  • コンサルティングに要する経費
  • 事業継続、承継および転換に要する経費
  • その他市長が適当と認める経費
生産性向上に関する事業
  • 生産性向上に資する機械設備および事務機器の導入に要する経費
  • その他市長が適当と認める経費
売上原価の抑制に関する事業
  • 外部から調達している原材料等を自ら製造するために必要な機械設備等の導入に要する経費
  • 原材料等を変更するための機械設備等の導入に要する経費
  • その他市長が適当と認める経費
災害対策に関する事業
  • 災害用備品購入に要する経費
  • その他市長が適当と認める経費

補助対象経費の詳細および事例に関しましては、下記リンク『補助対象経費・事例一覧』をご確認ください。

【対象外となる経費】

  • 振込手数料、購入に係る交通費
  • その他、審査のなかで不適当と認める経費

補助率および上限額

  • 補助率:補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
  • 上 限:10万円

国、他の地方公共団体等の補助金の交付を受け、または交付の申請をしている事業を除く。

申請方法

  • 交付要綱に定められた様式はページ下部の「添付ファイル」から様式をダウンロードできますので、ご確認ください。

  • また、ここに記載された書類のほか、必要に応じて追加の書類提出をお願いすることがあります。

  • 補助金交付の流れに関しましては、下部の「備考」に添付してあります「各務原市中小企業者等物価高騰対策支援事業補助金チラシ」をご参照ください。

1.補助金交付申請書の提出

(1) 各務原市中小企業者等物価高騰対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 物価高騰の影響による売上高減少の申告書(様式第3号または様式第4号)または
物価高騰の影響による営業利益率減少の申告書(様式第5号)または
物価高騰の影響による仕入価格上昇の申告書(様式第6号)(注1、2、3)
(4) 各務原市中小企業者等物価高騰対策支援事業補助金に係る誓約・同意書(様式第7号)
(5) その他市長が必要と認める書類

(注1)申告書を記入する際は、下記リンクの『申告書記入例』をご確認ください。 

(注2)物価高騰の影響による売上高減少の申告書をご提出される方で業歴が3か月以上1年3か月未満の方は様式第4号をご提出ください。

(注3)(3)については様式3号~6号に該当する対象月の売上高、営業利益率、仕入価格等がわかる書類(売上台帳、試算表、仕入台帳等)の提出が必要となります。

2.事業計画の変更、中止または廃止届

交付決定を受けた後、事業を変更、中止または廃止をしようとする場合は、以下の書類を提出してください。

(1)各務原市中小企業者等物価高騰対策支援事業補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第9号)

その他、追加書類の提出をお願いすることがあります。

3.実施報告の提出

補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過する日または令和8年3月10日のいずれか早い日までに、以下(1)~(3)の書類を提出し実施報告を行ってください。

(1)各務原市中小企業者等物価高騰対策支援事業補助金実施報告書(様式第11号)

(2)補助対象経費の支出関係を証明できる書類(注文書(発注日のわかるもの)、請求書(経費の内訳がわかるもの)、納品書、払込明細書など)

(3)補助事業により設置した設備等および設置状況がわかる写真

その他、追加書類の提出をお願いすることがあります。

4.補助金の交付請求

市より補助金額の確定の通知を受けましたら、下記書類を提出し補助金交付の請求を行ってください。

(1)各務原市中小企業者等物価高騰対策支援事業補助金交付請求書(様式第13号)

提出方法

オンラインにて提出される場合は、下記フォームより必要書類を添付してご提出ください。

窓口へ持参または郵送にて提出される場合は、下記提出先までご提出ください。

提出先

〒504-8555 各務原市那加桜町1-69

各務原市産業活力部商工振興課あて(産業文化センター6階)

外部リンク

  • 【指定業種について】

最新の指定業種は下記URLの「5号:業況の悪化している業種(全国的)」から確認できます。なお、原則として四半期にごとに指定業種が改訂されますのでご注意ください。

  • 【業種の分類について】

現在、営まれている事業がどの業種に当てはまるかご不明の方は下記URLの「日本標準産業分類(e-Stat(政府統計の総合窓口)」を参考の上、該当業種をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課 商工労政係
電話:058-383-7236
商工振興課 商工労政係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。