個人の市民税 よくある質問

ページ番号1003958  更新日 令和3年2月12日

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質問私の夫は、昨年の10月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対して市民税は課税されるのでしょうか。

回答

 市民税は、今年の1月1日現在で住所のある方の、前年中の所得に対して今年課税される(「前年所得課税」といいます)仕組みになっています。
 そのため、昨年中に死亡された方は、今年度の市民税は課税されません。つまり、その方の昨年中に得た所得に対しては、市民税は課税されないことになります。

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