個人の市民税 よくある質問

ページ番号1003962  更新日 令和3年2月12日

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質問私は、昨年退職した時に残額の市民税を一括して給料より納付しましたが、今年も納税通知書が送られてきました。これはなぜでしょうか。

回答

 市民税は、所得税と違い、前年中の所得に対して今年課税される(「前年所得課税」といいます)仕組みになっています。したがって、あなたの場合、退職金より天引きして納めていただきました市民税は、昨年度分(一昨年中の所得に対する税額)であり、また、今年お送りいたしました納税通知書は、今年度分(昨年中の所得に対する税額)ですので、対象年度の違う市民税ということになります。

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