農地法第3条の規定による許可申請書

ページ番号1004795  更新日 令和6年2月13日

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申請書類名

農地法第3条の規定による許可申請書

概要

耕作を目的とした農地の所有権移転、使用貸借権や賃貸借権の設定には、農地法第3条の許可が必要です。申請書を提出する前に、許可の見込みがあるかどうかを、農業委員会の窓口でご相談ください。また、提出前に、正本の申請書表紙に農業委員の確認の署名押印を受けてください。

なお、利用権設定による使用貸借権や賃貸借権の設定については、農業経営基盤強化促進法にもとづいて設定されていますので、農地法の許可は必要ありません。 

農地中間管理事業における使用貸借権や賃貸借権の設定についても、農地中間管理事業の推進に関する法律にもとづいて設定されていますので、農地法の許可は必要ありません。

農地法改正に伴う下限面積要件の廃止について

これまで農地法第3条の規定による許可を受けて農地の権利を取得するためには、30アール以上の農地を耕作すること(下限面積要件)が必要となっておりました。

しかし、農地法の一部改正によりこの下限面積要件が廃止され、経営規模の大小に関わらず、農地法第3条の規定による許可を受けて農地の権利取得ができるようになりました。

ただし、下限面積要件以外の下記要件は引き続き満たす必要がありますのでご注意ください。

  • 農地のすべてを効率的に利用して耕作すると認められること
  • 取得後必要な農作業に常時従事すると認められること(原則年間150日以上)
  • 投機目的や資産保有目的とした農地取得ではないと認められること
  • 農地の集団化、効率化、周辺地域における農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないと認められること

申請内容によってはヒアリングを実施することがございます。ご理解、ご協力よろしくお願いします。

申請書

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このページに関するお問い合わせ

農政課
電話:058-383-1129
農政課 農政係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。