地区計画の区域内における行為の届出書

ページ番号1004815  更新日 平成29年4月1日

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届出

対象行為

地区計画区域内における、土地の区画形質変更、建築物の建築または工作物の建設

時期

着手する日の30日前までに届出

 

窓口

都市建設部都市計画課都市整備係

午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)

(注)不備がなければ、約2週間で適合証明書の交付が可能です。

(注)適合証明書の交付について、郵送を希望する場合は、返信用封筒(切手貼付済)も併せて提出してください。

部数

1部

土地の区画形質の変更については、宅地分譲の場合、複数区画を1申請とすることが可能です。

建築物の建築または工作物の建設については、分譲住宅の場合、棟ごとに届出書が必要です。
 

備考

地区計画の一覧および、地区計画区域内の区画道路については「地区計画制度」のページをご覧ください。

開発許可済みの土地、テクノプラザ地区、前渡東町地区、鵜沼西町第二地区、各務山地区、各務山の前町地区、各務原地区、南町地区 については、届出不要です。

開発指導係に都市計画法施行規則第60条の申請を行う場合は、地区計画の届出と併せて提出してください。

届出に係る土地が区画道路に面する場合は、次の事項を遵守してください。

  •  区画道路の計画区域内には、建築物、浄化槽など付属設備および塀・擁壁などの工作物の建設をすることはできません。ただし、周辺の道路の高さまで盛土するために設置する簡易土留擁壁で、区画道路施工時に撤去する際、民地内の建築物などに支障を及ぼさないものについては、設置することができます。その際は、確約書の提出を求めております。
  •  土地、建物の権利を移転する場合は、上記事項の内容および区画道路の区域について、契約条項に盛り込むなど、新たな権利者に周知徹底してください。

届出書

令和7年4月から届出書の様式を変更しています。

添付書類

  • 位置図(付近見取図)
  •  土地の全部事項証明書 (注)
  • 該当箇所を朱囲いした土地の公図の写し (注)
  • 土地の求積図
  •  配置図(建築基準法上の道路種別・幅員・地区計画の区画道路に面している場合は後退線を記載)
  •  建物平面図・立面図 面積の算定根拠も含む(区画形質の変更の場合は不要)
  •  確約書 (上記備考欄参照)

(注)コピー可。登記情報提供サービスにより取得した不動産登記情報(全部事項)、地図情報でも可。

変更届出書の場合、変更のない書類は省略し、当初の地区計画適合証明書の写しを添付すること。

オンライン申請

下記リンクにおいてオンライン申請による受付も実施しています。
必要な入力内容は届出書と同様です。上記の内容を確認の上、ぜひご利用ください。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
電話:058-383-1111内線2878
都市計画課 都市整備係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。