測量成果の複製・使用承認申請

ページ番号1009503  更新日 令和3年2月12日

印刷大きな文字で印刷

各務原市の測量成果(地図等)を複製・使用する場合は、あらかじめ測量法第43条、第44条に基づき市長の承認を受ける必要があります。

測量成果の複製の承認について

次に該当する場合は、測量成果の複製の承認を得なければなりません(一部の場合を除く)。

  • 測量の用に供する上で、測量を実施する者に対して、測量成果を提供するために複製する場合
  • 刊行する上で、有償であるかまたは無償であるかを問わず、複製した測量成果およびそれを含む情報を書籍、パンフレットまたはCD-ROMその他のもので不特定多数の者に対し発行する場合
  • インターネット等により情報を提供する上で、インターネットまたは電子メールその他の方法により、複製した測量成果およびそれを含む情報を公表し、不特定多数の者がそれらを閲覧または入手できる状態に置く場合

測量成果の使用の承認について

次のような場合は、測量成果の使用の承認を得なければなりません(一部の場合を除く)。

  • 測量成果に対し、大量の情報の付加若しくは削除または著しい表現方法の変更等を伴うものであって、新たに作成される測量成果が複製しようとする測量成果とは別種の測量成果と判断される場合
  • 測量成果を複製した者が、複製品を測量に用いる場合

関連リンク

※ 詳細・記載方法等は国土地理院のウェブサイトをご参照ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市計画課
電話:058-383-1983
都市計画課 計画係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。