申請書・届出書(貯蔵)

ページ番号1025834  更新日 令和7年10月30日

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概要

火薬類取締法第十一条の規定により、火薬類は火薬庫において貯蔵しなければなりません。

同十二条の規定により、火薬庫の設置、移転、構造もしくは設備の変更をしようとする場合は許可が必要です。

手数料

手数料が発生する申請があります。

詳しくは予防課までお問い合わせください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)

窓口

各務原市消防本部予防課 電話:058-382-3137

各種申請書

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消防本部予防課
電話:058-382-3137
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