申請書・届出書(消費)

ページ番号1025836  更新日 令和7年10月30日

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概要

火薬類取締法第二十五条の規定により、火薬類を爆発させ、または燃焼させようとする場合(廃棄するために爆発または燃焼させる場合を除く)は許可が必要です。

手数料

手数料が発生する申請があります。

詳しくは予防課までお問い合わせください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)

窓口

各務原市消防本部予防課 電話:058-382-3137

各種申請書

※譲受消費許可については譲受・譲渡のページをご確認ください。

各種届出書

このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
電話:058-382-3137
消防本部予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。