申請書・届出書(消費)
概要
火薬類取締法第二十五条の規定により、火薬類を爆発させ、または燃焼させようとする場合(廃棄するために爆発または燃焼させる場合を除く)は許可が必要です。
手数料
手数料が発生する申請があります。
詳しくは予防課までお問い合わせください。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)
窓口
各務原市消防本部予防課 電話:058-382-3137
各種申請書
※譲受消費許可については譲受・譲渡のページをご確認ください。
各種届出書
このページに関するお問い合わせ
消防本部予防課
電話:058-382-3137
消防本部予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。




