スポーツ施設減免認定団体の活動状況報告について

ページ番号1021515  更新日 令和6年3月29日

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各務原市公共施設予約システム利用者登録カードにおける「減免団体」および「学生団体」につきましては、団体の活動状況のご報告が必要(各務原市教育委員会が管理する公共施設の使用に関する要綱第7条)ですので、令和5年度事業報告書など申請書のご提出をお願いいたします。

提出期限

令和6年6月7日(金曜日)

提出先および提出方法

〒504-8555 各務原市那加桜町1-69 産業文化センター7階
各務原市教育委員会事務局スポーツ課

スポーツ課の窓口へ提出が難しい場合は、郵送または封筒に入れて、福祉センター、有人の体育施設にお持ちいただき、スポーツ課へ回送するようお申し出ください。提出書類に不備がないか封入前に必ずご確認ください。
スポーツ課で受付後、確認事項などがある場合は、お電話にて問い合わせをいたしますので、必ず日中に連絡がとれる電話番号をご記入ください。

事業報告について

  1. スポーツ課に報告書類を提出してください。
  2. 令和6年4月現在で記入してください。
  3. 令和5年度中に変更申請を行った団体についても、改めて事業報告をしていただく必要があります。
  4. 代表者が市外にお住まいの場合は、市内在勤・在学がわかるもの(社員証・学生証など)を持参してください。
    なお、郵送またはスポーツ課以外の窓口に提出される場合は、「写し」を必ず同封してください。マイナンバーカードの写しの場合は、顔写真のある面のみを同封し、マイナンバーの載っている面の写しを同封しないでください。
  5. 提出期限から一定の期間が経過しても事業報告手続きを完了されない場合は、団体の登録を取り消します。

報告書類

報告用紙は下記よりダウンロードできます。

  • 公共施設使用料減免団体登録申請書
  • 団体規約(会則)
  • 令和6年度事業計画書
  • 令和5年度事業報告書
  • 団体員名簿(全員分の氏名・年齢・住所を記載のもの)

変更申請について

  1. 代表者などに変更がある場合は、報告書類と併せて「公共施設予約システム利用者登録申請書」をスポーツ課に提出してください。
  2. 令和6年4月現在で記入してください。
  3. 令和5年度中に変更申請を行った団体についても、改めて事業報告をしていただく必要があります。
  4. 本人確認を行いますので、マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など本人確認ができるものおよび利用者登録カードを持参してください。
    代表者が市外にお住まいの場合は、市内在勤・在学がわかるもの(社員証・学生証など)を持参してください。
    なお、郵送またはスポーツ課以外の窓口に提出される場合は、「写し」を必ず同封してください。マイナンバーカードの写しの場合は、顔写真のある面のみを同封し、マイナンバーの載っている面の写しを同封しないでください。
  5. 提出期限から一定の期間が経過しても変更申請手続きを完了されない場合は、団体の登録を取り消します。

変更申請書類

変更申請用紙は下記よりダウンロードできます。

  • 公共施設予約システム利用者登録申請書
  • 公共施設使用料減免団体登録申請書
  • 団体規約(会則)
  • 令和6年度事業計画書
  • 令和5年度事業報告書
  • 団体員名簿(全員分の氏名・年齢・住所を記載のもの)

認定団体(使用料50%減免)認定基準

以下の1~8すべてを満たすことが必要です。

  1. 団体の構成員は、8人以上であること。
  2. 構成員の過半数が市内(在住・在勤・在学)であること。
  3. 代表者が市内(在住・在勤・在学)であること。
  4. 未成年者によって組織される団体においては、成人の責任者を含んでいること。
  5. 団体としての会則または規約を有していること。
  6. 団体の運営が自主的にされていること。
  7. 講師謝礼は、原則として1回6,000円以内であること。
  8. 市の行うボランティア活動、行事などに積極的に参加すること。

ただし、上記をすべて満たしている場合でも、下記のいずれかに該当する場合は認定団体とみなしません。

  1. 塾や各種教室のように講師が中心となって月謝を取り、講師の生計を立てる活動を行っている団体。
  2. 営利を目的とした活動をする団体。
  3. 政治活動、宗教活動をする団体。
  4. 暴力団。暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
  5. 公序良俗に反する団体。

施設の使用について

  • 市スポーツ施設の拠点である「総合体育館」「桜体育館」「市民球場」「岐阜車体スポーツ広場」は、認定団体であっても減免されません。
  • 屋外施設において夜間照明を利用した場合、夜間照明使用料の減免はありません。
  • 一部の団体につきまして、施設周辺での迷惑駐車、施設利用後に掃除や後片付けをしない、管理人へ利用人数を報告しないなど、施設利用に際してのマナーの悪さについての苦情があります。使用時間(掃除や後片付けの時間も含む)を守る、掃除や後片付けを必ず行うなど、ルールを励行し、他の施設利用者にも施設を気持ちよく使っていただけるよう、ご配慮をお願いします。ルールが守られない、不正な行為があった場合は、団体の登録を取り消します。

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このページに関するお問い合わせ

スポーツ課
電話:058-383-1231
ファクス:058-389-0218
スポーツ課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。