スポーツ施設減免認定団体の活動状況報告について
各務原市公共施設予約システム利用者登録カードにおける「減免団体」および「学生団体」は、毎年登録申請が必要となります。また、登録を受けた団体は、一年間の活動の報告も必要となります(各務原市教育委員会が管理する公共施設の使用に関する要綱第7条)。
つきましては、新年度の登録申請および令和7年度の事業報告などについて、必要書類の提出をお願いいたします。
提出期限
令和8年6月5日(金曜日)
提出先および提出方法
〒504-8555 各務原市那加桜町1-69 産業文化センター7階
各務原市教育委員会事務局スポーツ課
スポーツ課の窓口へ提出が難しい場合は、郵送または封筒に入れて、福祉センター、有人の体育施設にお持ちいただき、スポーツ課へ回送するようお申し出ください。提出書類に不備がないか、封入前に必ずご確認ください。
スポーツ課で受付後、確認事項などがある場合は、お電話にて問い合わせをいたしますので、必ず日中に連絡がとれる電話番号をご記入ください。
提出書類
必須書類
下記よりダウンロードできます。
指定様式とあるものは、送付した様式またはダウンロードした様式を使用してください。
- 各務原市公共施設使用料減免団体登録申請書(指定様式)
- 団体員名簿(全員分の氏名・年齢・住所を記載のもの)
- 令和8年度事業計画書(指定様式)
- 令和7年度事業報告書(指定様式)
- 団体規約(会則)
変更申請書類
代表者などに変更がある場合は、必須書類と併せて「各務原市公共施設予約システム利用者登録申請書」をご提出ください。
- 各務原市公共施設予約システム利用者登録申請書(指定様式)
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 代表者が市外にお住まいの場合は、市内在勤・在学がわかる書類の写し(社員証・学生証など)
(注)減免の認定を希望されない場合は、「各務原市公共施設予約システム利用者登録申請書」の申請区分を廃止としてください
記入時の注意事項
以下の事項をご確認のうえ、不備なくご提出ください。
提出期限から一定の期間が経過しても手続きを完了されない場合は、団体の登録を取り消します。
共通事項
- 令和8年4月1日現在の状況を基準としてください
- 「減免・学生団体認定基準」を満たさない団体は、認定できません
書類に不備があり、再提出を依頼してもご提出されない団体は、認定できません - 市内・市外の人数内訳の調整や、代理の代表者を立てるなど、認定基準を満たすために実態とは異なる記載をするのはお控えください。虚偽記載は無効とします
- 同一名称の部活とクラブなど、構成員が同じ場合は、1枚のカードにまとめてください(1団体につき1登録のため)
- 提出書類の控え用のコピーは取りません。控えが必要な場合は、各自でご用意ください
- 令和7年度中に代表者などの変更申請を行った団体も、事業報告していただく必要があります
個別事項
各務原市公共施設使用料減免団体登録申請書
- 「連絡先」には、携帯電話など、日中のご連絡が可能な電話番号をご記入ください
- 「講師」には、自チームの監督・コーチなどの指導者も含みます。謝礼がある場合は、その金額も必ずご記入ください
団体員名簿
- 構成員全員の情報をご記入ください(例:代表者・監督・コーチ・所属選手全員)
- 住所は、番地までご記入ください。記入がない場合は受付できません
- 子ども主体の団体について、大人の方は、代表者・監督・コーチなどの指導者のみ(多くとも5人程度までを目安)としてください
(注)保護者は団体員には含みません
令和8年度事業計画書・令和7年度事業報告書
- 「ボランティア活動」の欄には、必ずチェックをしてください
団体規約(会則)
- 認定には必ずご提出が必要です。令和8年4月現在で最新のものをご提出ください(前年度から変更がない場合であっても省略はできません
- 団体員から会費を徴収している場合は、会費の額を記入したものをご提出ください
減免・学生団体認定基準
以下の1~8すべてを満たすことが必要です。
- 団体の構成員は、8人以上であること
- 構成員の過半数が市内(在住・在勤・在学)であること
- 代表者が市内(在住・在勤・在学)であること
- 未成年者によって組織される団体においては、成人の責任者を含んでいること
- 団体としての会則または規約を有していること
- 団体の運営が自主的にされていること
- 講師謝礼は、原則として1回6,000円以内であること
- 市の行うボランティア活動、行事などに積極的に参加すること
ただし、上記をすべて満たしている場合でも、下記のいずれかに該当する場合は認定団体とみなしません。
- 塾や各種教室のように講師が中心となって月謝を取り、講師の生計を立てる活動を行っている団体
- 営利を目的とした活動をする団体
- 政治活動、宗教活動をする団体
- 暴力団。暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう
- 公序良俗に反する団体
- そのほか減免団体として認定することが適当でない団体
施設の使用について
- 市スポーツ施設の拠点である「総合体育館」「桜体育館」「市民球場」「岐阜車体スポーツ広場」「かかみがはら支援学校」は、認定団体であっても減免されません
- 屋外施設において夜間照明を使用した場合、夜間照明使用料の減免はありません
- 屋内施設において空調を使用した場合、空調使用料の減免はありません
一部の団体につきまして、施設利用に関するマナーの悪さについての苦情があります。施設を使用する際は、以下の項目を厳守してください。
- 施設内および周辺での喫煙禁止
- 清掃および後片付けを必ず行う
- 活動中に出たごみは持ち帰る
- 使用時間を守る(清掃・後片付けの時間も含む)
- 施設の出入り口および窓などを必ず施錠する
- 利用後は速やかに退去する(駐車場にもとどまらず、速やかに敷地外に退去してください)
- 予約キャンセルは事前に予約受付窓口へ連絡する(施設使用料が発生しない場合も同様です)
- 屋内施設でのフットサルなど、施設破損の恐れがある行為の禁止
- 施設や備品を破損した場合は速やかに管理者へ報告する
- カギは速やかに貸出窓口へ返却する
学校体育施設や地区体育館など、無人施設の利用にあたっては、カギ貸出袋にある「施設使用上の遵守事項」を必ずお読みいただくとともに、利用者全員が遵守するよう徹底してください。
ルールやマナーが守られない場合は、利用者登録カードおよび団体の認定を取り消します。
添付ファイル
提出書類・変更申請書類ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
スポーツ課
電話:058-383-1231
ファクス:058-389-0218
スポーツ課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
