介護保険料の減免について

ページ番号1026225  更新日 令和7年12月9日

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介護保険料の減免について

災害や長期入院、失業などによる所得の減少等で保険料の納付が困難になったときには、申請により保険料が減免される場合があります。

減免を受けることができる条件

次のいずれかに該当する方のうち、必要があると認められる方

  1. 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたこと
  2. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと
  3. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと
  4. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと

詳しくは、高齢介護課にご相談ください。

窓口

市役所本庁舎高齢介護課

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