成年後見制度利用の支援

ページ番号1002500  更新日 令和3年5月25日

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成年後見制度利用の支援について

成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であっても、判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

支援・助成

成年後見制度の利用が必要にも関わらず、二親等以内に親族がいない場合、他の親族が後見人を拒否した場合で、申立て自体できない方に対しては、市長が申立人となり、適切な後見人などが選任されるよう、支援をします。

また、成年後見制度の利用が必要である一方で、本人の収入、資産状況などから、審判請求費用および後見人などへの報酬の支払いが困難な方に対して、申立費用の助成および後見人等報酬額の助成をします。

ご相談は直接高齢福祉課へお電話ください。

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助成金や市長申立をしない場合の相談先

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このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課 高齢福祉係
電話:058-383-1779
高齢福祉課 高齢福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。