中学校就学区域

ページ番号1002315  更新日 令和3年2月12日

印刷大きな文字で印刷

 公立の中学校は、生徒の住民票の住所により、下記のとおり、通うべき学校が定められています。

中学校就学区域(小学校区別)
中学校名 就学区域
那加中学校 那加第一小学校・那加第三小学校に就学する区域の全域
桜丘中学校 那加第二小学校・尾崎小学校に就学する区域の全域
稲羽中学校 稲羽西小学校・稲羽東小学校に就学する区域の全域
川島中学校 川島小学校に就学する区域の全域
鵜沼中学校 鵜沼第一小学校・各務小学校・八木山小学校に就学する区域の全域
緑陽中学校 鵜沼第三小学校・緑苑小学校に就学する区域の全域
蘇原中学校 蘇原第一小学校・蘇原第二小学校に就学する区域の全域
中央中学校 鵜沼第二小学校・陵南小学校・中央小学校に就学する区域の全域

(注)各小学校の就学区域は、「小学生に関すること」の「小学校就学区域」のページをご覧ください。

就学すべき学校の変更(区域外通学)について

上記のとおり、各務原市では生徒の住民票の住所により「通うべき学校」が定められており、原則「通学する学校の変更」はできません。しかし、特別な事情がある場合には、その状況により認められますので、「通うべき学校」と違う学校へ通う事情が生じた場合、学校教育課までご相談ください。

主な相談例

  1. 中学3年生の生徒が在学中に住所を変更したが、今いる学校に引き続き通学したい。
  2. 中学3年生以外の生徒が在学中に住所を変更したが、学年の途中なので、今いる学校に引き続き年度末(3月)まで通学したい。
  3. 家を新築(改築)するために、一時的に転居するが、今いる学校に引き続き通学したい。
  4. 家を新築し転居と同時に転校する予定だが、家の完成が5月になるため、転居後「通うべき学校」に、4月から通学したい。

上記以外(住民票の異動が困難、身体のこと、いじめ、不登校など)において希望がある場合には、状況に応じて検討します。相談後、申請書(必要に応じて添付書類)をご提出いただき、「変更の必要がある」と認める場合「就学すべき学校の変更」を承諾します。

留意事項

  • 区域外の通学は、生徒の安全を考慮し、保護者の送迎を原則とします。
  • 小学校における区域外通学の許可は、そのまま中学校へ接続されません。
  • 区域外通学は、状況などを知らせていただくために、1年ごとに更新の手続きを行っていただきます。

このページに関するお問い合わせ

学校教育課
電話:058-383-1118
学校教育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。