養育医療の給付

ページ番号1002020  更新日 令和2年4月1日

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出生体重が2000グラム以下、または身体機能が未熟で、指定養育医療機関の医師が入院養育の必要を認めた新生児(未熟児)に対し、最長で1歳の誕生日の前々日まで、その養育者に必要な医療の給付を行います。

申請

出生日から1か月以内(入院中)にお子様を扶養する保護者の方が申請を行ってください。1か月以内に退院される場合は、入院中に申請してください。

申請に必要なもの

  • 養育医療給付申請書(下記からダウンロード、または窓口で配布しています)
  • 養育医療意見書(指定養育医療機関で主治医が記入したもの)
  • 世帯調書
  • 委任状(福祉医療費受領委任)
  • 所得のある世帯員全員の市町村民税年額がわかるもの(市民税・県民税 納税通知書など)
     (注)市の住民税課税台帳にて、所得などの情報を確認できる方は省略できます
  • 健康保険加入が確認できるもの(お子様、被保険者)
     (1)保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」(2)マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
  • 福祉医療費受給者証
  • 母子健康手帳
  • 申請者の本人確認書類
     (ア)顔写真付の官公署発行のもの1点 (例)マイナンバーカード、運転免許証など
     (イ)顔写真のないもの2点 (例)健康保険証・通知カードなど
  • 世帯全員のマイナンバーカードまたは個人番号記載の住民票
  • 「代理人が申請するとき」は、(1)委任状(代理人申請用)(2)代理人の本人確認書類

申請窓口

  • 窓口申請(各務原市こども家庭センター(市役所1階 4番窓口)または東保健相談センター)
  • 電子申請(マイナポータルのぴったりサービスを利用)

※電子申請の場合も、上記の申請に必要なものをご用意ください。申請には、スマートフォンもしくはICカードリーダライタ付きのパソコンが必要です。

窓口受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日および年末年始は除く)

備考

  • 出生から1カ月以上経過している場合、遅延理由書が必要となります。
  • 申請内容に変更があった場合、担当課までご相談ください。

(例)入院期間の延長、医療機関の変更、家庭や保護者の状況について変更があった、加入する健康保険の変更

申請書など

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このページに関するお問い合わせ

こども家庭センター 母子保健係
電話:058-383-1116
こども家庭センター 母子保健係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。