養育医療の給付

ページ番号1002020  更新日 令和2年4月1日

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出生体重が2000グラム以下、または身体機能が未熟で、指定養育医療機関の医師が入院養育の必要を認めた新生児(未熟児)に対し、最長で1歳の誕生日の前々日まで、その養育者に必要な医療の給付を行います。

申請

出生日から1か月以内(入院中)に健康管理課または東保健相談センターの窓口までお越しください。1か月以内に退院される場合は、入院中に申請してください。

持参品

  • 養育医療給付申請書(下記からダウンロード、または健康管理課および東保険相談センター窓口で配布しています)
  • 養育医療意見書(指定養育医療機関で主治医が記入したもの)
  • 世帯調書
  • 委任状(福祉医療費受領委任)
  • 所得のある家族全員の市町村民税年額がわかるもの(市民税・県民税 納税通知書など)
     (注)市の住民税課税台帳にて、所得などの情報を確認できる方は省略できます
  • 健康保険証(お子様、被扶養者)
     (注)新規保険証発行終了後は以下のもので医療保険の加入を確認します。(1)保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」(2)マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
  • 福祉医療費受給者証
  • 母子健康手帳
  • 申請者の身元がわかるもの
     (ア)顔写真付の官公署発行のもの1点 (例)マイナンバーカード、運転免許証など
     (イ)顔写真のないもの2点 (例)健康保険証・通知カードなど
  • 世帯全員のマイナンバーカードまたは個人番号記載の住民票
  • 「代理人が申請するとき」は、(1)委任状(代理人申請用)(2)代理人の身元がわかるもの

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日および年末年始は除く)

窓口

こども家庭センター(市役所1階)

東保健相談センター(鵜沼市民サービスセンター庁舎内)

備考

出生から1カ月以上経過している場合、遅延理由書が必要となります。

申請書など

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このページに関するお問い合わせ

健康づくり推進課
電話:058-383-7570
健康づくり推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。