母子家庭等医療費助成制度

ページ番号1002599  更新日 令和6年6月4日

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母子家庭などの母および児童、父母のない児童の保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費の助成を行っています。

対象範囲

  • 18歳到達後の年度末までの児童を現に扶養している配偶者のない母と当該児童
  • 父母のいない18歳到達後の年度末までの児童
  • 引き続き高等学校等に通学している児童は19歳の誕生月の末日まで(母についても同様)

所得制限

助成方法

  • 岐阜県内医療機関
       健康保険証と福祉医療費受給者証提示で保険内診療分のみ助成。(窓口無料)
  • 岐阜県外医療機関
     医療費を一旦支払った後、領収書を医療機関別・月別にまとめ、「福祉医療費支給申請書」に添付し市へ提出。(後日口座振込)
    (注)高額療養費に該当している場合は、保険者が発行した「高額療養費支給決定通知書」が必要ですので、先に加入している健康保険へ高額療養費の申請が必要。

証交付申請に必要なもの

  • 健康保険証(母と児童)
  • 預貯金通帳
  • 公的年金証書(児童扶養手当など)
  • 戸籍謄本(母子となった理由がわかるもの)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

いつまでに

  • 母子家庭となった日から30日以内
  • 転入日から30日以内 (前住所で児童扶養手当を受けていた方)
  • それ以降は申請月の初日から助成

交付申請書

県外受診時の「福祉医療費支給申請書」などの入手方法

 医療保険課窓口または申請書等ダウンロードで入手してください。

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1128
医療保険課 医療保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。