重度障がい者(児)医療費助成制度

ページ番号1002597  更新日 令和6年2月16日

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重度の障がい者(児)に対し、保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費の助成を行っています。

福祉医療費助成対象者・対象範囲

身体障がい者

身障手帳1級~3級所持者

知的障がい者

  • 療育手帳A・A1・A2・B1
  • 療育手帳B2かつ身障手帳4級~6級所持者

精神障がい者

精神障害者保健福祉手帳1級・2級所持者(有効期限内の手帳であること)

戦傷病者

戦傷病者手帳所持者で特別項症~第4項症までに該当し身障手帳4級の所持者

所得制限

助成方法

  • 岐阜県内医療機関
       健康保険証と福祉医療費受給者証提示で保険内診療分のみ助成。(窓口無料) 
  • 岐阜県外医療機関
     医療費を一旦支払った後、領収書を医療機関別・月別にまとめ、「福祉医療費支給申請書」に添付し市へ提出。(後日口座振込)
    (注)高額療養費に該当している場合は、保険者が発行した「高額療養費支給決定通知書」が必要ですので、先に加入している健康保険へ高額療養費の申請が必要。

証交付申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 預貯金通帳
  • 上記助成対象であることを証明する手帳(身障手帳 、療育手帳、精神保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

いつまでに

  • 手帳交付日から30日以内
  • 転入日から30日以内(前住所で既に手帳の交付を受けていた方) 
  • それ以降は申請月の初日から助成

交付申請書

県外受診時の「福祉医療費支給申請書」などの入手方法

医療保険課窓口または申請書等ダウンロードで入手してください。

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1128
医療保険課 医療保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。