重度障がい者医療費助成制度
重度の障がい者に対し、保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費の助成を行っています。
福祉医療費助成対象者・対象範囲
身体障がい者
- 身障手帳1級~3級所持者
知的障がい者
- 療育手帳A・A1・A2・B1
- 療育手帳B2かつ身障手帳4級~6級所持者
精神障がい者
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級所持者(有効期限内の手帳であること)
戦傷病者
- 戦傷病者手帳所持者で特別項症~第4項症までに該当し身障手帳4級の所持者
所得制限
特別児童扶養手当等の支給に関する法律を準用した所得制限を受給資格者、配偶者、扶養義務者に対して設けています。
助成方法
- 岐阜県内医療機関
マイナ保険証などと福祉医療費受給者証提示で保険内診療分のみ助成。(窓口無料) - 岐阜県外医療機関
医療費を一旦支払った後、領収書を医療機関別・月別にまとめ、「福祉医療費支給申請書」に添付し市へ提出。(後日口座振込)
(注)高額療養費に該当している場合は、保険者が発行した「高額療養費支給決定通知書」が必要ですので、先に加入している健康保険へ高額療養費の申請が必要。
証交付申請に必要なもの
- 受給資格者の加入している医療保険の資格情報が分かるもの(マイナポータルの画面、資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証のいずれか)
- 預貯金通帳(口座名義人が被保険者、両親または生計維持者のもの。それ以外の場合は承諾書が必要)
- 上記助成対象であることを証明する手帳(身障手帳 、療育手帳、精神保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
いつまでに
- 手帳交付日から30日以内
- 転入日から30日以内(前住所で既に手帳の交付を受けていた方)
- それ以降は申請月の初日から助成
交付申請書
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福祉医療費受給者証交付申請書兼受給資格者台帳(重度心身障がい者) (PDF 121.3KB)
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【記入例】福祉医療費受給者証交付申請書兼受給資格者台帳(重度心身障がい者) (PDF 348.4KB)
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承諾書(振込先が受給者以外のとき) (PDF 313.0KB)
県外受診時の「福祉医療費支給申請書」などの入手方法
医療保険課窓口または申請書等ダウンロードで入手してください。
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このページに関するお問い合わせ
医療保険課
電話:058-383-1128
医療保険課 医療保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。