資源集団回収
資源集団回収事業奨励金とは
この制度は、廃棄物のうち資源として再生利用できるものを集団で回収する市民の団体に対して、奨励金などを交付することにより、資源回収活動を奨励し、ごみの減量化、資源の有効利用およびごみに対する市民意識を高めることを目的としています。
奨励金の交付対象団体
営利を目的としない団体であって、自治会、PTA、子ども会などの市民団体および市長が適当と認める団体で、定期的に資源回収を行う団体を対象とします。
奨励金の交付対象品目
再生利用が可能な廃棄物のうち、次に掲げるものを対象とします。
- 紙類:紙パック(アルミ箔がはいってないもの)・新聞紙・チラシ・雑誌・ダンボール・雑がみ
- 古着
(注)平成29年度より、アルミ缶などの金属類やペットボトルなどは対象外となりましたのでご注意ください。
奨励金の交付
資源集団回収活動に対しての奨励金の交付を希望される団体は、資源集団回収団体としての登録と奨励金の交付申請が必要です。なお、令和6年度(令和6年4月1日)より、団体登録(登録事項変更届含む)および奨励金交付申請がオンラインで申請可能になりました。
団体登録
「資源集団回収団体登録届出書」に必要事項を記入し環境政策課へ提出するか、下記フォームよりオンラインで申請してください。提出された届出書を審査し受理した団体については、資源集団回収団体として登録を行います。
なお、団体登録の届出は、毎年度必要です。
持参品
- 奨励金の振込先口座の通帳
届出書の提出後
年度中に登録事項に変更があるときは、その事項の変更を行いますので、随時「資源集団回収団体登録事項変更届出書」を提出もしくは下記フォームよりオンラインで申請してください。
奨励金の交付申請
資源集団回収実施後は「資源集団回収奨励金交付申請書」に必要事項を記入し、資源回収業者の発行する証明書(品目、売却単価、重量が記載された書類)原本を添付して環境政策課まで提出もしくは下記フォームよりオンラインで申請してください。
奨励金の交付
「奨励金交付申請書」の内容を審査後、交付額を決定し、交付内容と振込日を各団体の代表者あてにお知らせします。後日指定口座に奨励金を振り込みます。
なお、振込日は次のとおりです。
- 4月~6月申請分:7月末日ごろ
- 7月~9月申請分:10月末日ごろ
- 10月~12月申請分:1月末日ごろ
- 1月~2月申請分:3月末日ごろ
- 3月申請分:4月末日ごろ
奨励金の額
交付対象品目の重量キロ当たり、9円を乗じた金額(令和6年度)
このページに関するお問い合わせ
環境政策課
電話:058-383-4230
環境政策課 環境政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。