振り仮名の届
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行され、順次本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されました。(本籍地が各務原市の方には、令和7年8月中旬頃に発送しています。)
令和7年5月26日から令和8年5月25日の間に振り仮名の届を提出していない方は、令和8年5月26日以降に、順次通知された通りの振り仮名が戸籍に記載されます。(以下「一括記載」)
記載時期は本籍地の市区町村によって異なります。(本籍地が各務原市の方は、令和8年8月中旬頃から9月中旬頃に記載される予定です。)
一括記載よりも前に振り仮名の記載を希望する場合は、本籍地の市区町村へご相談ください。
振り仮名の変更届
令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしておらず、本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が記載された方は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ることなく氏や名の振り仮名を変更することができます。
(振り仮名の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)
窓口は、市役所本庁舎市民課または市民サービスセンターです。(所在地などは下記のページに掲載)
届出地
本籍地または住所地の市区町村の窓口
届出人
氏の振り仮名
- 筆頭者が戸籍に在籍している場合
筆頭者および配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者) - 筆頭者が戸籍から除籍されている場合
配偶者(戸籍から除かれた者を除く。) - 2で配偶者が除籍されている場合
子(戸籍から除かれた者を除く。)
なお、子が複数いる場合には、そのうちの一人
名の振り仮名
戸籍に記載されている本人(15歳未満の方は親権者)
届出における注意事項
年金を受給されている方で振り仮名を変更された場合、年金振込口座名義の振り仮名と相違が発生し、年金の振り込みができなくなる恐れがあります。必ず振込先金融機関にて口座名義変更の手続きを行ってください。
ご不明な点は岐阜南年金事務所(電話:058-273-6161)へお問い合わせください。
参考
詳しくは、下記リンク先の法務省ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民課 戸籍係
電話:058-201-2384
市民課 戸籍係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
