振り仮名の届
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行され、順次本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。(本籍地が各務原市の方には、令和7年8月中旬頃に発送予定です。)通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
通知の振り仮名が正しい場合は、氏名の振り仮名の届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知された通りの振り仮名が戸籍に記載されます。
通知の振り仮名が誤っている場合は氏名の振り仮名の届出をしてください。
届出
マイナポータルを利用したオンライン届出が可能です。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。オンライン届出の詳細な方法については、下記リンク先の法務省のホームページをご覧ください。
オンライン届出以外にも、書面を窓口に提出することでも届出ができます。
窓口は、市役所本庁舎市民課または市民サービスセンターです。(所在地などは下記のページに掲載)
届出期間
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
(届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。)
(振り仮名の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)
届出地
本籍地または住所地の市区町村の窓口
届出人
氏の振り仮名
- 筆頭者
- 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者
- その配偶者も除籍されている場合は、同一戸籍の子(子が複数いる場合はそのうちの一人から届出)
名の振り仮名
戸籍に記載されている本人(15歳未満の方は親権者)
参考
詳しくは、下記リンク先の法務省ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民課
電話:058-383-1078
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。