離婚届

ページ番号1001371  更新日 令和4年4月1日

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 離婚するとき、届出が必要です。

届出

窓口は、市役所本庁舎市民課または市民サービスセンターです。(所在地などは下記のページに掲載)
受付時間は、平日(開庁日)の午前8時30分~午後5時15分です。
窓口が開いている時間に届出ができない場合は、夜間休日受付窓口をご利用ください。夜間休日受付窓口は、市役所本庁舎1階の中央管理室です。中央管理室へは庁舎北東出入口をご利用ください。

協議離婚

届出期間

特に制限はありません。離婚届を提出した日が離婚の日になります。

届出地

本籍地または住所地の市区町村の窓口

届出人

夫と妻

必要なもの

  • 離婚届(成人の証人2人の署名があるもの)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など。詳しくは下記のページ「本人確認書類」をご覧ください。)

備考

婚姻中の氏を引き続き名のる場合は、戸籍法第77条の2の届出が必要です。この場合、離婚の日から3カ月以内に届出が必要です。

 

調停離婚・裁判離婚

届出期間

確定の日から10日以内

届出地

本籍地または住所地の市区町村の窓口

届出人

申立人

必要なもの

  • 離婚届
  • 調停離婚のときは、調停調書謄本
  • 裁判離婚のときは、審判書謄本または判決書謄本と確定証明書
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など。詳しくは下記のページ「本人確認書類」をご覧ください。)

備考

婚姻中の氏を引き続き名のる場合は、戸籍法第77条の2の届出が必要です。この場合、離婚の日から3カ月以内に届出が必要です。

届出書の記入上の注意

  • 住所欄には、住民登録をしている住所を記入してください。離婚届と同時に住所を変更される場合は、新しい住所を記入し、併せて住民異動届を提出してください。他の市区町村から転入される場合は、前住所地の転出証明書が必要です。
  • 協議離婚による場合は成人の証人が2人必要です。届出人・証人とも各自で署名してください。
  • 戸籍の筆頭者が夫(妻)の場合、妻(夫)が親権を行うとしても、子どもは妻(夫)の戸籍には入りません。氏も変わりません。戸籍を異動(氏の変更)するには、家庭裁判所の許可を受けてから入籍届を提出してください。
  • 令和3年9月1日より押印は任意となりました。

連絡先電話番号について

 届書に記入漏れなどがあった場合には、後日、お尋ねしたり窓口までお越しいただくことがありますので、昼間に連絡のできる電話番号を記入してください。

このページに関するお問い合わせ

市民課 受付係
電話:058-383-1078
市民課 受付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。