出生届
お子さんが生まれたとき、届出が必要です。
届出
窓口は、市役所本庁舎市民課または市民サービスセンターです。(所在地などは下記のページに掲載)
受付時間は、平日(開庁日)の午前8時30分~午後5時15分です。
窓口が開いている時間に届出ができない場合は、夜間休日受付窓口をご利用ください。夜間休日受付窓口は、市役所本庁舎1階の中央管理室です。中央管理室へは庁舎北東出入口をご利用ください。
ただし、夜間休日受付窓口では、母子手帳への認証や、出生に伴うその他の手続きはできませんので、後日、市民課または市民サービスセンターで手続きをしてください。
届出期間
生まれた日から14日以内(国外で生まれたときは3カ月以内)
届出地
子の出生地、父母の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村の窓口
届出人
父、母
必要なもの
- 出生届(出生証明書欄に証明されているもの)
- 母子手帳
- 国民健康保険証(加入者のみ)
備考
- 名前に使用できる文字には一定の制限があります。
- 令和3年9月1日より押印は任意となりました。
出生届に伴う手続きについて
下記の手続きは、住所地の市区町村の窓口となりますのでご注意ください。
国民健康保険の加入手続き(加入者のみ)
詳細は下記のページに掲載しています。
児童手当の申請(公務員を除くすべての方)
詳細は下記のページに掲載しています。
こども医療の申請(すべての方)
詳細は下記のページに掲載しています。
出産育児一時金の申請(国民健康保険に加入の方)
詳細は下記のページに掲載しています。
連絡先電話番号について
届書に記入漏れなどがあった場合には、後日、お尋ねしたり窓口までお越しいただくことがありますので、昼間に連絡のできる電話番号を記入してください。
参考
全国の法務局・地方法務局およびその支局または市区町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。
このページに関するお問い合わせ
市民課 受付係
電話:058-383-1078
市民課 受付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。