出生届

ページ番号1001368  更新日 令和6年3月1日

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お子さんが生まれたとき、届出が必要です。

届出

窓口は、市役所本庁舎市民課または市民サービスセンターです。(所在地などは下記のページに掲載)
受付時間は、平日(開庁日)の午前8時30分~午後5時15分です。
窓口が開いている時間に届出ができない場合は、夜間休日受付窓口をご利用ください。夜間休日受付窓口は、市役所本庁舎1階の中央管理室です。中央管理室へは庁舎北東出入口をご利用ください。
ただし、夜間休日受付窓口では、母子手帳への認証や、出生に伴うその他の手続きはできませんので、後日、市民課または市民サービスセンターで手続きをしてください。

届出期間

生まれた日から14日以内(国外で生まれたときは3カ月以内)

届出地

子の出生地、父母の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村の窓口

届出人

父、母

必要なもの

  • 出生届(出生証明書欄に証明されているもの)
  • 母子手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

備考

  • 名前に使用できる文字には一定の制限があります。
  • 令和3年9月1日より押印は任意となりました。

出生届に伴う手続きについて

下記の手続きは、住所地の市区町村の窓口となりますのでご注意ください。

国民健康保険の加入手続き(加入者のみ)

詳細は下記のページに掲載しています。

児童手当の申請(公務員を除くすべての方)

詳細は下記のページに掲載しています。

こども医療の申請(すべての方)

詳細は下記のページに掲載しています。

出産育児一時金の申請(国民健康保険に加入の方)

詳細は下記のページに掲載しています。

連絡先電話番号について

届書に記入漏れなどがあった場合には、後日、お尋ねしたり窓口までお越しいただくことがありますので、昼間に連絡のできる電話番号を記入してください。

参考

全国の法務局・地方法務局およびその支局または市区町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。

このページに関するお問い合わせ

市民課 受付係
電話:058-383-1078
市民課 受付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。