婚姻届
結婚するとき、届出が必要です。
届出
窓口は、市役所本庁舎市民課または市民サービスセンターです。(所在地などは下記のページに掲載)
受付時間は、平日(開庁日)の午前8時30分~午後5時15分です。
窓口が開いている時間に届出ができない場合は、夜間休日受付窓口をご利用ください。夜間休日受付窓口は、市役所本庁舎1階の中央管理室です。中央管理室へは庁舎北東出入口をご利用ください。
届出期間
特に制限はありません。婚姻届を提出した日が婚姻の日になります。
届出地
2人のいずれかの本籍地または住所地の市町村役場
届出人
婚姻する男性(18歳以上)と女性(18歳以上)
必要なもの
- 婚姻届(成人の証人2人の署名があるもの)
- 届出人の戸籍謄本または抄本(本籍地以外に届ける方のみ)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など。詳しくは下記のページ「本人確認書類」をご覧ください。)
備考
- 令和4年4月1日より婚姻することができる年齢が男女ともに18歳となりました。
ただし、経過措置として令和4年4月1日現在16歳になっている女性は、18歳未満であっても婚姻することができます。妻になる人が未成年(平成18年4月1日生~18歳未満)である時は、父母の同意が必要です。婚姻届の「その他欄」に「この婚姻に同意します。(父)署名、(母)署名」と記入してください。
- 住所欄には、住民登録をしている住所を記入してください。婚姻届と同時に住所を変更される場合は、新しい住所を記入し、併せて住民異動届を提出してください。他の市町村から転入される場合は、前住所地の転出証明書が必要です。
- 成人の証人が2人必要です。届出人・証人とも各自で署名してください。
- 令和3年9月1日より押印は任意となりました。
連絡先電話番号について
届書に記入漏れなどがあった場合には、後日、お尋ねしたり窓口までお越しいただくことがありますので、昼間に連絡のできる電話番号を記入してください。
このページに関するお問い合わせ
市民課 受付係
電話:058-383-1078
市民課 受付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。