婚姻届

ページ番号1001367  更新日 令和6年3月1日

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 結婚するとき、届出が必要です。

届出

窓口は、市役所本庁舎市民課または市民サービスセンターです。(所在地などは下記のページに掲載)
受付時間は、平日(開庁日)の午前8時30分~午後5時15分です。
窓口が開いている時間に届出ができない場合は、夜間休日受付窓口をご利用ください。夜間休日受付窓口は、市役所本庁舎1階の中央管理室です。中央管理室へは庁舎北東出入口をご利用ください。

届出期間

特に制限はありません。婚姻届を提出した日が婚姻の日になります。

届出地

2人のいずれかの本籍地または住所地の市区町村の窓口

届出人

婚姻する男性(18歳以上)と女性(18歳以上)

必要なもの

  • 婚姻届(成人の証人2人の署名があるもの)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など。詳しくは下記のページ「本人確認書類」をご覧ください。)

外国籍の方の婚姻届は必要な書類が異なります。お電話や窓口にてお問い合わせください。

備考

  • 住所欄には、住民登録をしている住所を記入してください。婚姻届と同時に住所を変更される場合は、新しい住所を記入し、併せて住民異動届を提出してください。他の市区町村から転入される場合は、前住所地の転出証明書が必要です。
  • 成人の証人が2人必要です。届出人・証人とも各自で署名してください。

  • 令和3年9月1日より押印は任意となりました。

連絡先電話番号について

 届書に記入漏れなどがあった場合には、後日、お尋ねしたり窓口までお越しいただくことがありますので、昼間に連絡のできる電話番号を記入してください。

このページに関するお問い合わせ

市民課 受付係
電話:058-383-1078
市民課 受付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。