印鑑登録の手続き

ページ番号1001380  更新日 令和3年9月18日

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印鑑登録できる方

 各務原市に住民登録をしている15歳以上の方(意思能力を有しない者は除く)

登録できる印鑑

  • 住民票に記載されている氏名で作られた印鑑
    下記の例は、氏名が各務原 太郎、Kakamigahara Tarouの場合です。
    1.氏名の印鑑 (例 各務原 太郎、Kakamigahara Tarou)
    2.氏のみの印鑑 (例 各務原、Kakamigahara)
    3.名のみの印鑑 (例 太郎、Tarou)
  • 外国人住民の方は、下記の印鑑も登録できます。
    1.通称を登録している方は、通称のとおりに作られた印鑑
    2.非漢字圏の外国人の方で氏名の片仮名表記を登録されている方は、片仮名表記またはその一部を組み合わせて作られた印鑑
    (注)通称とは、本名以外に日常生活で使用している日本式の氏名のことを指します。外国人住民の方は、1つだけ通称の登録ができます。日本人の方は登録できません。
    (注)通称および片仮名表記の登録については、別途手続きが必要となりますので、ご注意ください。
    (注)ニックネームやイニシャルなどによる印鑑は登録できません。

登録できない印鑑

  • ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
  • 住民票に記載してある氏、名以外の文字で彫ってあるもの
  • 大きさが8ミリメートルの正方形に収まるもの、または25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 職業、資格など氏名以外の事項を表しているもの
  • 凸凹が逆転しているもの

(注)欠けた印鑑、三文判などの大量生産印は避けてください。
(注)登録できる印鑑は、1人1個です。1つの印鑑を家族で共用することはできません。

登録の方法

 登録する本人が窓口に来て登録する方法と、代理人の方が窓口で登録する方法があります。

本人が窓口に来て登録する場合

申請時に窓口で本人確認をさせていただきます。本人確認のための書類の種別や、有無によって登録申請方法が異なります。
照会書による申請は、その日に印鑑登録証と印鑑登録証明書の交付はできません。
詳細については、下記のページをご覧ください。

本人が窓口に来られない場合

やむを得ず、ご本人が窓口で申請できない場合、代理人を通じての申請ができます。ご本人の申請の意思を確認するため、必ず委任状が必要となります。
代理人を通じての申請は、申請日に印鑑登録証と印鑑登録証明書の交付はできません。
委任者の印鑑登録の状況によって、代理人による登録申請ができない場合があります。
詳細については、下記のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民課 受付係
電話:058-383-1078
市民課 受付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。