特別永住者証明書の更新・再交付申請
特別永住者証明書の有効期限が来たとき、紛失したり盗難にあったときは、再申請が必要です。また、割れたり、ひどく汚れた場合も特別永住者証明書を作り直すことになります。
なお、特別永住者証明書の交換を希望するときは、新たな特別永住者証明書の交付を受けることができます。(本人の都合による理由により再交付申請をされる場合は、手数料がかかります。)
申請期間
有効期間の更新の場合
- 有効期間の満了日の2カ月前から有効期間の満了日まで
(有効期間の満了日が16歳の誕生日の方は、6カ月前から申請できます。)
紛失等による再交付の場合
- 紛失等の事実を知った日から14日以内
(注)紛失・盗難の場合は、最初に必ず最寄りの警察署または交番に紛失・盗難したことを届出をしてください。再交付申請時に、遺失物届または盗難届の受理番号をお聞きしますので、受理番号のメモなど併せてお持ちください。
汚損・き損の場合
特別永住者証明書を汚したり、割れたりした場合は、なるべく早く手続きしてください。
本人の都合による場合
特別永住者証明書は、手数料を納付して新しい特別永住者証明書の再交付を受けることができます。
- 手数料:1,300円
手続きをする方
- 16歳以上の特別永住者(本人)
- 16歳以上の同居の親族
- 法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人)
- 申請人または代理申請義務者から依頼を受けた弁護士または行政書士
(注)地方入国管理局長から交付される「申請取次者証明書」の提示が必要です。
(注)申請書には、申請人または代理申請義務者の署名が必要です。 - 本人が16歳未満である場合または疾病その他の事由により自ら申請を行うことができない場合は、次の(1)・(2)の方
(1)16歳以上の同居の親族
(2)非同居の親族、親族以外の同居者またはこれらに準ずる方で法務大臣が適当と認める方
(注)児童福祉施設の職員または老人ホームの職員など社会通念に照らし適当と考えられる方
必要なもの
- 旅券(パスポート)
(注)有効な旅券のある方は、必ずお持ちください。 - 写真:1葉(16歳未満は不要)
(注)縦40ミリメートル × 横30ミリメートルで、3カ月以内に撮影した無帽、無背景、正面を向いた顔写真 - 特別永住者証明書(切替前の方は、外国人登録証明書)
- 紛失・盗難などの場合は、警察署での遺失物届または盗難届の受理番号のメモ
- 本人以外が申請者の場合は、その方の写真付きの本人確認書類
申請場所
窓口は、市役所本庁舎市民課です。市民サービスセンターでは申請できません。
受付時間は、平日(開庁日)の午前8時30分~午後5時15分までです。
このページに関するお問い合わせ
市民課 住民記録係
電話:058-383-1079
市民課 住民記録係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。