特定在留カード・特定特別永住者証明書について

ページ番号1027887  更新日 令和8年6月22日

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令和8年6月14日(日曜日)から在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」と、特別永住者証明書とマイナンバーカードを一体化した「特定特別永住者証明書」の運用が開始されました。

在留カードや特別永住者証明書とマイナンバーカードを一体化するかは任意です。これまで通り在留カード、特別永住者証明書とマイナンバーカードを2枚所持することも可能です。

※一体化が行われていない通常の在留カード、特別永住者証明書も令和8年6月14日から様式が新しくなり、表面の記載内容が変更されます。現在お持ちの在留カード、特別永住者証明書は引き続き使用することができます。

特定在留カード・特定特別永住者証明書とは

「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を追加された在留カード・特別永住者証明書のことをいいます。

マイナンバーカードと一体化することにより、在留カードとマイナンバーカードの手続きが一度で済むようになります。そのため、地方出入国在留管理局で在留期間の更新等を行った際に、同時にマイナンバーカード機能も更新されるため、市区町村の窓口へ別途出向く必要がなくなります。

特定在留カードの交付申請

特定在留カードの交付申請は、地方出入国在留管理局または市役所(市民課)の窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。

※市民サービスセンターでは交付申請不可

地方出入国在留管理局でできる手続き

  • 在留期間更新許可申請

  • 在留資格変更許可申請

  • 永住許可申請

  • 在留カードの有効期間の更新許可申請

  • 汚損等による在留カードの再交付申請

  • 交換希望による在留カードの再交付申請

  • 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

市役所でできる手続き

  • 新規上陸後の住居地届出

  • 住居地の変更届出

  • 在留資格変更に伴う住居地の届出

特定特別永住者証明書の交付申請

特定特別永住者証明書の交付申請は、市役所(市民課)の窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。

※市民サービスセンターでは交付申請不可

  • 住居地の変更届出(特別永住者)

  • 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更による再交付申請

  • 特別永住者証明書の有効期間更新申請

  • 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請

  • 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請

  • 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請

特定在留カード・特定特別永住者証明書の交付手数料について

手数料は、令和8年6月14日以降の最初の手続時は不要ですが、紛失による再交付など一部手数料の納付が必要となる場合がありますので御注意ください。

詳細は、出入国在留管理庁ホームページ(下記リンク)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民課 住民記録係
電話:058-383-1079
市民課 住民記録係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。