市指定給水装置工事事業者の指定更新手続について

ページ番号1025506  更新日 令和7年8月13日

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指定の更新時期の個別通知について

指定給水装置工事事業者制度の課題解消および指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日に施行され、指定の有効期限が従来の無制限から5年ごとの更新制に変わりました。

更新時期が近付いた事業者様には、市から個別に更新のご案内をしておりましたが、改正法の施行日前に指定のあった事業者様の初回更新が終了したことから、令和7年9月1日以降に有効期限が到来するものについては個別に通知を行わないこととしました。各事業者様において、各務原市指定給水装置工事事業者証に記載された有効期限をご確認の上、更新を希望される場合は各務原市水道総務課へ申請書類をご提出ください。

更新手数料の納付確認後、書類審査に2週間程度お時間がかかります。このことを踏まえた上で、余裕を持って書類をご提出ください。

期限内に更新手続きを行わなかった場合には、指定は失効となります。失効後に本市で給水装置工事を行うには再度新規指定が必要となり、指定に係る手数料14,000円の納付が必要となりますのでご注意ください。また、失効した際の通知は行いませんので、失効した状態で給水装置工事を受注することのないようご注意ください。
 

 

このページに関するお問い合わせ

水道総務課
各務原市三井東町4-32
電話:058-383-7111
水道総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。