給水装置工事

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給水装置工事の申し込みについて

以下のリンクを参照してください。

市指定給水装置工事事業者のみなさま

令和7年4月1日受付分より、事前に設計審査手数料の納付が必要となります。

令和7年4月1日受付分より、事前に設計審査手数料の納付が必要となります。

給水装置工事の申し込みの際、申込書の内容に基づき、窓口にて設計審査手数料の納付書を発行します。

申込書の受付は、手数料の納付後となります。

給水装置等工事申込書

各務原市水道事業給水条例、同施行規程の改訂(令和7年4月1日施行)に伴い、様式を変更しました。様式については以下のリンクを参照してください。

併せて、水道使用開始届、給水装置使用者・所有者変更届も変更しました。これに伴い、過去の様式は使用できなくなります。

最新の情報は、こちらのページの「各種届出」を参照してください。

給水装置等工事施行基準

給水装置等工事施行基準改訂しました(令和7年4月1日施行)。以下のリンクを参照してください。

3階建物直結直圧給水取扱要領

水道本管の水圧が十分に高く、3階まで給水可能と判断できる場合は、3階部分までを直結直圧給水にすることができます。給水装置等工事申込に併せて、この要領に基づく必要資料を提出してください。

機能水器具の設置申請取扱要領

浄水器や活水器など、水道水の水質を変更する器具を給水装置に設置する場合は、この要領に基づく申請が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

水道施設課 給水係
各務原市三井東町4-32
電話:058-383-7112
水道施設課 給水係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。