浄化槽の設置

ページ番号1001730  更新日 令和4年9月29日

印刷大きな文字で印刷

 浄化槽を設置する場合には届出が必要です。

建築確認を必要としない場合

 浄化槽設備士が建築基準法等、関係法令に適合しているか確認の上、浄化槽設置届出書を市環境政策課に提出してください。

建築確認を必要とする場合

浄化槽設置通知書を建築確認申請書とともに、建築確認の受付機関へ提出してください。

生ごみ用ディスポーザを設置したい方へ

生ごみ用ディスポーザによって処理された生ごみは、浄化槽へ流入する固形物などを増大させるため、通常の浄化槽では処理することができません。「ディスポーザ対応型浄化槽」を設置することで、処理することができるようになります。

単独浄化槽や汲み取りの場合は、生ごみ用ディスポーザによって処理された生ごみが側溝、排水路に流出し、水質悪化・悪臭の原因になるため、使用できません。ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

環境政策課
電話:058-383-4231
環境政策課 環境衛生係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。