浄化槽の管理

ページ番号1001731  更新日 令和3年2月12日

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浄化槽を使用している方は、維持管理(法定検査、保守点検、清掃)が必要となります。

浄化槽を使用している方の3つの義務

1.法定検査(浄化槽法第7条・11条)

 法定検査は、指定検査機関の検査員が現地で行います。検査員は必ず身分証明書を持参しています。法定検査の結果書は後日送付されますので、3年間保存してください。

(1)7条検査

新たに設置された浄化槽については、浄化槽法第7条の規定により、その使用開始後3カ月を経過した日から5カ月間に、県知事が指定した検査機関(財団法人岐阜県環境管理技術センター)の行う水質に関する検査を受けなければなりません。

(2)11条検査

すべての浄化槽について、浄化槽法第11条の規定により、7条検査の受検後毎年1回、定期的に県知事が指定した検査機関(財団法人岐阜県環境管理技術センター)の行う水質に関する検査を受けなければなりません。
これは、浄化槽の保守点検および清掃が適正に行われているかどうか、浄化槽の性能が正常に維持されているかを検査し、不適事項があれば早期に正すことを目的としています。

2.保守点検(浄化槽法第8条・10条)

 保守点検では、浄化槽が正常に働いているかどうか、放流水の状況はどうか、汚泥のたまり具合はどうかなどを調べます。浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障などを早期に発見し、予防的な措置を講じるために必要なため、必ず行ってください。浄化槽法に基づいた基準に従って行わなければなりませんので、県知事の登録を受けている専門業者に委託してください。

3.清掃(浄化槽法第9条・10条)

定期清掃

1年(全ばっき方式は概ね6カ月)に1回、浄化槽内部の汚泥、汚物、異物などを取り除き、各装置の清掃をしなければなりません。
清掃を行わないと浄化槽の機能に異常をきたし、十分な処理がされなかったり、悪臭を発生させたりする原因となりますので、必ず行ってください。

浄化槽の清掃は、市の許可業者に依頼してください

浄化槽清掃許可業者

那加・稲羽・鵜沼・蘇原地区:各衛サービス株式会社(電話:058-389-3210)
川島地区: トバナ産業株式会社(電話:058-398-3807) 

このページに関するお問い合わせ

環境政策課
電話:058-383-4231
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