合併処理浄化槽に補助

ページ番号1001733  更新日 令和5年4月1日

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各務原市では、生活系排水による河川の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、し尿と生活雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽を設置する方に費用の一部を補助します。この事業は、国と岐阜県から補助金を受けています。

補助金額(補助対象は50人槽以下の浄化槽)

  • 5人槽:332,000円
  • 6~7人槽:414,000円
  • 8~50人槽:548,000円

備考1

人槽は、「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)」により算定する処理対象人員によるものとします。

備考2(家屋の新築・建て替え・増築を伴わない場合)

単独処理浄化槽またはくみ取り槽の撤去をして同一敷地内に合併処理浄化槽を設置する場合(転換)は、単独処理浄化槽またはくみ取り槽の撤去に必要な工事費もしくは、単独処理浄化槽を撤去する場合は12万円、くみ取り槽を撤去する場合は9万円のいずれか低い方を加算した額になります。
また、転換を行う場合は、宅内配管工事に必要な工事費または、30万円のいずれか低い方を加算した額になります。
環境への負荷が大きい単独処理浄化槽からの切替えを促進するため、上記の補助を行っています。ご利用ください。
(注1)浄化槽設置届出書の提出が必要です。
(注2)金額は上限額となります。

補助対象区域

次のいずれかの地域が補助対象地域です。環境政策課で確認してください。

  • 下水道事業認可区域以外の地域
  • 下水道の整備が原則として7年以上見込まれない下水道事業認可区域内の地域

補助対象

  • 居住の用に供する建物に浄化槽を設置する者
    居住の用に供する建物とは、「申請者が居住する専用住宅(共同住宅、長屋住宅を除きます)および併用住宅(申請者が居住する住宅に店舗、事務所などを併設し、延べ面積の2分の1以上が住宅専用である建物)」をいいます。
  • 設置後の維持管理の責任が明らかであること
    販売の目的で住宅を建て、合併浄化槽を設置した後に売りに出される、いわゆる建売住宅などは、補助対象となりません。

浄化槽の要件

  • 10人槽以下の浄化槽
    全国浄化槽推進市町村協議会(全浄協)に登録されていること。一般社団法人全国浄化槽団体連合会(全浄連)の機能保証制度または公益社団法人岐阜県浄化槽連合会(岐浄連)の岐阜県浄化槽生涯機能保証制度の登録を受けていること。
  • 11人槽以上20人槽以下の浄化槽
    岐浄連の岐阜県浄化槽生涯機能保証制度の登録を受けていること。

その他の条件

次のいずれかに該当する方は補助金を交付しません。

  • 建築確認または浄化槽設置の届出をしないで浄化槽を設置する者
  • 住宅を借りている方で、貸主の承諾を得られない者
  • 合併浄化槽が設置された家屋を建て替え・増築する場合
  • 既設合併浄化槽を更新・改築する者(災害に伴うものは除く)
  • 都市計画法に基づく開発許可を得た民間事業者による新たな宅地造成に伴う浄化槽を設置する者
  • 市税を滞納している者

補助金申請手続き

  1. 補助対象区域、予算残額の確認
    事前に補助対象区域を確認してください。また、補助の要件を満たしていても、予算残額がなく申込・申請を受け付けることができないことがあります。環境政策課へあらかじめご確認・ご相談ください。
  2. 補助金の申し込み
    浄化槽設置者(申請者)と浄化槽工事業者(浄化槽設備士)同伴で、環境政策課へ直接おこしください。制度の説明を係員がいたします。
    (注)事前に来庁日、打合せ時間の調整が必要です。
  3. 補助金交付申請
    着工予定の10日前までには補助金交付申請をしてください。毎年、4月第2週目から申請受付を行います。翌年の2月末までに工事を完了してください。
    補助金交付申請前に、工事を行ったときは、補助金は交付できません。
  4. 補助金交付
    実績報告、完了検査の後、補助金請求から約2カ月後に補助金を申請者の指定口座に振り込みいたします。

添付ファイル

浄化槽設置整備事業補助金申請のしおり

浄化槽設置施工基準

各務原市浄化槽設置整備事業補助金 添付書類様式集

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課
電話:058-383-4231
環境政策課 環境衛生係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。