汲み取り便槽や浄化槽の管理者変更・使用開始報告、使用休止・再開・廃止届
汲み取り便槽や浄化槽を廃止するときは最終清掃を実施してください!
建築物を解体するとき、下水道に変更するときなど、汲み取り便槽や浄化槽(以下「単独処理浄化槽」も含む)を廃止するときには、解体を行う前に各務原市の許可業者に依頼し、汲み取り便槽や浄化槽の汚泥などの引き抜き(清掃)と消毒をする「最終清掃」を行ってください。
汲み取り便槽や浄化槽内の汚泥などを除去せず、残存したまま埋める行為や汲み取り便槽や浄化槽を破壊し、汚泥などを地下浸透させたり、水路に流す行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反しますので、絶対に行わないでください。
解体業者・建築業者・建物仲介業者の皆様へ
解体工事を行う際は、
(1)「浄化槽」や「汲み取り便槽」が埋設されているかどうかを必ず確認してください。
(2)「浄化槽」や「汲み取り便槽」が埋設されている場合は、「最終清掃」が行われているかどうかを「浄化槽清掃業者」または「し尿汲取り業者」へ確認してください。
※最終清掃をしないまま、建物の解体と同時に浄化槽・汲み取り便槽を撤去してしまうと、その状況が改善されるまでは下水道工事・浄化槽の入れ替えができなくなります。
汲み取り便槽・浄化槽の最終清掃は、市の許可業者に依頼してください
浄化槽清掃許可業者
那加・稲羽・鵜沼・蘇原地区:各衛サービス株式会社(電話:058-389-3210)
川島地区:トバナ産業株式会社(電話:058-398-3807)
汲み取り便槽清掃許可業者
那加・稲羽・鵜沼・蘇原地区:各務原衛生株式会社(電話:058-382-6151)
川島地区:トバナ産業株式会社(電話:058-398-3807)
浄化槽の管理者変更報告
浄化槽管理者(所有者など)に変更があった場合は、変更日から30日以内に(新たに浄化槽管理者となった方が)「浄化槽管理者変更報告書」を環境政策課へ提出または本ページ下記の「浄化槽オンライン手続き」リンクより報告してください。
浄化槽の使用開始報告
浄化槽の使用を開始した場合、浄化槽使用開始後30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を環境政策課へ提出または本ページ下記の「浄化槽オンライン手続き」リンクより報告してください。
浄化槽の使用休止届
浄化槽の使用を休止する場合は、「浄化槽使用休止届出書」に「浄化槽清掃記録票の写し」を添付し、環境政策課へ提出または本ページ下記の「浄化槽オンライン手続き」リンクより報告してください。
(注)「浄化槽清掃記録票」は清掃業者より発行されます。
休止届が必要となる休止期間の標準的な目安は1年間以上です。休止期間が事前に把握出来ないものについては、休止期間に関わらず(再開の予定年月日を未定として)提出してください。
なお、浄化槽内に汚泥が残った状態で休止すると、悪臭が発生する場合や、不具合が出て浄化槽が使用出来なくなる場合があるので、休止前には必ず浄化槽の清掃を行ってください。
浄化槽の使用再開届
浄化槽の使用を再開する場合は、使用する前に浄化槽の保守点検を実施し、使用を再開した日から30日以内に「浄化槽使用再開届出書」に「保守点検記録の写し」(浄化槽保守点検記録表の写しや保守点検契約書の写しなど)を添付し、環境政策課へ提出または本ページ下記の「浄化槽オンライン手続き」リンクより報告してください。
(注)「保守点検記録」は点検業者より発行されます。(”使用再開に伴う保守点検済”の記載があることを確認してください。)
なお、浄化槽の保守点検をしていない状態で再開すると、悪臭が発生する場合や、不具合が出て浄化槽が使用出来なくなる場合があるので、再開前には必ず保守点検を行ってください。
浄化槽の使用廃止届
浄化槽の使用を廃止した場合、浄化槽廃止後30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」に「浄化槽清掃記録票の写し」を添付し、環境政策課へ提出または本ページ下記の「浄化槽オンライン手続き」リンクより報告してください。
(注)「浄化槽清掃記録票」は清掃業者より発行されます。(”取り壊しに伴う最終清掃、消毒作業済み”の記載があることを確認してください。)
浄化槽の各種オンライン手続
浄化槽の管理者変更・使用開始報告、使用休止・再開・廃止のお手続きは
下記オンラインでも受付が可能です。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
環境政策課
電話:058-383-4231
環境政策課 環境衛生係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。