くみ取り便槽や浄化槽の廃止・休止・再開・管理者変更

ページ番号1001732  更新日 令和4年11月8日

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くみ取り便槽や浄化槽を廃止するときは最終清掃を実施してください!

建築物を解体するとき、下水道に変更するときなど、くみ取り便槽や浄化槽(以下、「単独処理浄化槽」も含みます)を廃止するときには、解体を行う前に各務原市の許可業者に依頼し、くみ取り便槽や浄化槽の汚泥等の引き抜き(清掃)に加え消毒をする「最終清掃」を行ってください。

くみ取り便槽や浄化槽内の汚泥等を除去することなく汚泥等が残存したまま埋める行為や、くみ取り便槽や浄化槽を破壊し汚泥等を地下浸透させてしまう行為や水路に流す行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反しますので、絶対に行わないでください。

解体業者・建築業者・建物仲介業者の皆様へ

解体工事を行う際は、
(1)「浄化槽」や「汲取り便槽」が埋設されているかどうかを確認してください。
(2)「浄化槽」や「汲取り便槽」が埋設されている場合は、「最終清掃」が行われているかどうかを「浄化槽清掃業者」または「し尿汲取り業者」へ確認してください。
※最終清掃をしないまま、建物の解体と同時に浄化槽・汲取り便槽を撤去してしまうと、その状況が改善されるまでは下水道工事・浄化槽の入れ替え等ができなくなります。

くみ取り便槽や浄化槽の最終清掃は、市の許可業者に依頼してください

浄化槽清掃許可業者

那加・稲羽・鵜沼・蘇原地区:各衛サービス株式会社(電話:058-389-3210)

川島地区:トバナ産業株式会社(電話:058-398-3807)

くみ取り便槽清掃許可業者

那加・稲羽・鵜沼・蘇原地区:各務原衛生株式会社(電話:058-382-6151)

川島地区:トバナ産業株式会社(電話:058-398-3807)

浄化槽の使用廃止手続

浄化槽の使用を廃止した場合、浄化槽廃止後30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」に「浄化槽清掃記録票の写し」を添付し、環境政策課へ提出してください。

(注)「浄化槽清掃記録票」は清掃業者より発行されます。(”取り壊しに伴う最終清掃、消毒作業済み”の記載があることを確認してください。)

浄化槽の使用休止手続

浄化槽の使用を休止する場合は、「浄化槽使用休止届出書」に「浄化槽清掃記録票の写し」を添付し、環境政策課へ提出してください。

(注)「浄化槽清掃記録票」は清掃業者より発行されます。(”休止に伴う清掃作業済み”の記載があることを確認してください。)

休止届が必要となる休止期間の標準的な目安は1年間以上です。休止期間が事前に把握出来ないものについては、休止期間に関わらず(再開の予定年月日を未定として)提出してください。

なお、浄化槽内に汚泥が残った状態で休止すると、悪臭が発生する場合や、不具合が出て浄化槽が使用出来なくなる場合があるので、休止前には必ず浄化槽の清掃を行ってください。

浄化槽の使用再開手続

浄化槽の使用を再開する場合は、使用する前に浄化槽の保守点検を実施し、再開した日から30日以内に「浄化槽使用再開届出書」に「保守点検記録の写し」(浄化槽保守点検記録表の写しや保守点検契約書の写しなど)を添付し、環境政策課へ提出してください。

(注)「保守点検記録」は点検業者より発行されます。(”使用再開に伴う保守点検済”の記載があることを確認してください。)

なお、浄化槽の保守点検をしていない状態で再開すると、悪臭が発生する場合や、不具合が出て浄化槽が使用出来なくなる場合があるので、再開前には必ず保守点検を行ってください。

浄化槽の管理者変更手続

浄化槽管理者(所有者など)に変更があった場合は、変更の日から30日以内に、「浄化槽管理者変更報告書」を環境政策課へ提出してください。

(新たに浄化槽管理者となった方が提出してください。)

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課
電話:058-383-4231
環境政策課 環境衛生係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。