空き家の発生を抑制するための所得税および個人住民税の特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

ページ番号1001768  更新日 平成31年4月1日

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空き家の発生を抑制するための所得税および個人住民税の特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

被相続人の居住の用に供していた家屋およびその敷地などを相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋または土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。

なお、特例の対象となる譲渡について、令和5年12月31日までの譲渡の場合は、当該家屋(耐久性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地の譲渡をした場合が対象ですが、令和6年1月1日以降の譲渡の場合は、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事または取壊しを行った場合であっても、適用対象となります。

適応期間の要件

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡することが必要。
(注)被相続人が相続開始直前に老人ホームなどに入所していた場合については、平成31年4月1日以降の譲渡が対象です。

相続した家屋の要件

特例の対象となる家屋は、次の要件を満たすことが必要。

  1. 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
  2. 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
  3. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること
  4. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと
    (注)相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。

これに加え、被相続人が老人ホームなどに入居していた場合、次の要件を満たすことが必要。(平成31年4月以降の譲渡が対象)

  • 被相続人が要介護・要支援認定を受けていたことまたはその他これに類する被相続人であること
  • 被相続人が相続直前まで主として老人ホームなどに居住し、かつ、老人ホームなど入所前に譲渡した家屋に居住していたこと
  • 老人ホームなど入所前に、被相続人以外の居住者がいなかったこと
  • 老人ホームなどに入居後、被相続人が家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用、被相続人以外の居住の用に供されていないこと

譲渡する際の要件

譲渡価額が1億円以下であることが要件となります。

確認書の発行について

  • この特例措置を受けるためには、相続の開始の直前において被相続人が当該家屋を居住の用に供しており、かつ、被相続人以外に居住をしていた者がいなかったことなどを当該家屋の所在市町村が確認したことを示す「被相続人居住用家屋等確認書」等の書類を税務署へ提出する必要があります。また、制度適用の可否については、税務署にて判断します。
  • 各務原市内にある家屋の「確認書」は、まちづくり推進課で交付いたしますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。
    (注)添付が必要な書類は、様式中の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」をご確認ください。

令和5年12月31日以前の譲渡における様式

(1)譲渡の時において耐震基準に適合する家屋を譲渡する場合

(2)家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地などを譲渡する場合

令和6年1月1日以降の譲渡における様式

(1)譲渡の時において耐震基準に適合する家屋を譲渡する場合

(2)家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地などを譲渡する場合

(3)譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、家屋が耐震基準に適合することとなった場合または、家屋の取壊し、除却がされ、若しくはその全部が滅失した場合における譲渡の場合

特例措置の詳細について

特例措置の適用につきましては、上記の要件のほか、別途詳細な要件がございます。本特例措置は、国の制度となりますので、制度の詳細については国土交通省ホームページをご確認いただくか、またはお住まい近くの税務署にてご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

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