空家等対策について

ページ番号1001764  更新日 令和3年2月27日

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近年、地域における人口減少や既存の建築物の老朽化により全国的に空家が増加しており、各務原市でも将来的に増加していくことが予想されています。その中でも、適正な管理がなされていない空家は、安全性の低下、公衆衛生の悪化などにより地域の生活環境に深刻な影響を及ぼします。
このような状況から、国においても「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月26日に全面施行され、本市でも当法律に基づき、空家等対策に取り組んでいます。
 

空家等の維持管理は所有者の責務です

空家等は個人の財産であり、その管理は空家等の所有者等が自らの責任で行わなければなりません。空家等が原因で地域住民や通行人などに損害を与えた場合、損害賠償などで管理責任を問われます。
 
空家等の所有者等は周囲に悪影響を及ぼさないよう、定期的に空家等の状況を確認し、適正な管理状態を維持することや、問題があった際すぐに対応できるよう、地域の方に連絡先を伝えておくことが必要です。
遠方にお住まいで、自ら管理することが難しい方は、民間団体などに管理を依頼するなど対策を行いましょう。

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まちづくり推進課 まちづくり推進係
電話:058-383-1997
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