空家等管理活用支援法人について

ページ番号1019900  更新日 令和6年1月12日

印刷大きな文字で印刷

各務原市空家等管理活用支援法人の指定について

令和5年12月13日に空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の改正法が施行され、新たに空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されました。

市では、空家等管理活用支援法人を活用した空き家対策を検討しているところですが、その具体的な方針を決定するまでの間は空家等管理活用支援法人を指定いたしません。つきましては、審査基準を下記の通り定めましたので、これを公開します。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課
電話:058-383-1997
まちづくり推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。