空家等管理活用支援法人の指定について

ページ番号1019900  更新日 令和7年4月18日

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各務原市空家等管理活用支援法人制度について

令和5年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。この制度の狙いは、指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等に関する相談・セミナーなどの業務を行うことで、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。

申請をご検討されている法人は、「各務原市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」をご確認のうえ、事前にご相談ください。なお、支援法人として指定されたことによる業務委託料等は発生しません。

事務取扱要綱の制定に伴い、従前の審査基準については廃止します。

支援法人に求める業務について

支援法人は、法第24条において次の業務を行うものとされています。

1 空家等の所有者等その他空家等の管理または活用を行おうとする者に対する当該空家等の管理または活用の方法に関する情報の提供または相談その他の当該空家等の適切な管理またはその活用を図るために必要な援助

2 委託に基づく、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理または活用のため必要な事業または事務

3 委託に基づく、空家等の所有者等の探索

4 空家等の管理または活用に関する調査研究

5 空家等の管理または活用に関する普及啓発

6 その他の空家等の管理または活用を図るために必要な事業または事務

このうち、各務原市として求める支援法人の業務は、第1号に定める業務のうち空家等相談業務・セミナー業務とします。

募集期間

令和7年3月24日から随時受付

申請にあたりましては、要綱に規定する要件に該当するか確認いたします。申請書をご提出される前に、まちづくり推進課担当者と事前協議をしていただくようお願いします。

指定期間

指定の日から起算して3年間

有効期間の満了後、引き続き指定を受けようとする場合は、再度指定の申請を行ってください。

指定申請にあたって

申請

指定の申請を行う際は、次の書類をまちづくり推進課に持参または郵送、メールにてご提出ください。

  • 空家等管理活用支援法人指定申請書(新規・継続)様式第1号

添付書類一覧

  1. 定款
  2. 登記事項証明書(写し可)
  3. 役員の氏名、住所および略歴を記載した書類(写し可)
  4. 法人の組織および沿革を記載した書類並びに事務分担を記載した書類
  5. 前事業年度の事業報告書、収支決算書および貸借対照表
  6. 当該事業年度の事業計画書および収支予算書
  7. 空家等の管理または活用等に関する活動実績を記載した書類
  8. 法第24条第1項第1号に規定する支援法人の業務に関する計画書
  9. 国税および市税の納付に係る証明書(写し可)
  10. 1~9に定めるもののほか、市長が必要と認める書類(提出は任意)

審査

提出された申請書をもとに、要綱に規定する要件に該当するか審査します。

指定または不指定

通知書により通知いたします。

変更の届出

内容の変更を行う場合は、変更内容に応じて次の書類をまちづくり推進課に持参または郵送、メールにてご提出ください。変更に伴い、指定申請時の添付書類に変更が生じた場合は、変更された書類を添付してください。

名称等を変更する場合

  • 名称等変更届出書(様式第4号)

業務を変更する場合

  • 業務変更届出書(様式第5号)

 

業務廃止の届出

業務を廃止した場合は、次の書類をまちづくり推進課に持参または郵送、メールにてご提出ください。支援法人の指定を取り消します。

  • 業務廃止届出書(様式第6号)

業務実施状況報告書の提出

市の会計年度ごとに、市長の定める期日までに、次の書類をまちづくり推進課に持参または郵送、メールにてご提出ください。

  • 業務実施状況報告書(様式第7号)

添付書類一覧

  1. 当該事業年度の事業計画書および収支予算書(事業年度開始前に提出)
  2. 当該事業年度の事業報告書、収支決算書および貸借対照表または経営状態が分かる書類(事業年度終了後に、遅滞なく提出)

関係書類一覧

空家等管理活用支援法人に指定した法人

法人の名称等

一般社団法人ハウスサポート

(各務原市川島小網町2068番地17)

支業務内容

空家等対策の推進に関する特別措置法第24条第1項第1号

「空家等の所有者等その他空家等の管理または活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理または活用の方法に関する情報の提供または相談その他の当該空家等の適切な管理またはその活用を図るために必要な援助を行うこと。」

1.空家等総合相談業務

2.セミナー業務

指定期間 令和7年4月1日~令和10年3月31日まで

 

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課 生活安全・相談係
電話:058-383-1884
まちづくり推進課 生活安全・相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。