たばこ税・入湯税

ページ番号1001618  更新日 令和6年2月1日

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市たばこ税

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者および卸売販売業者(「卸売販売業者等」といいます。)が納税義務者となり、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。

税率

市内での売渡本数について課税

紙巻たばこ1,000本につき下表の税率

期間 税率
令和2年9月30日まで 5,692円
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 6,122円
令和3年10月1日から 6,552円

たとえば、1箱20本入りのたばこを各務原市内で購入していただきますと、税額131.04円が各務原市に納税されます。

税額の計算方法

20本×6,552円÷1,000本=131.04円

入湯税

 入湯税は、環境衛生施設・消防施設などの整備に要する費用にあてるために設けられた目的税です。鉱泉浴場の入湯客に対して、1人1日につき150円(日帰り施設については50円)がかかります。これは浴場の経営者などが入湯客から受け取って、その月の1日から末日までをまとめて翌月の末日までに納めます。

たばこ税と入湯税の電子申告手続きが可能になりました

下記のウェブサイトでご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

税務課
電話:058-383-4703
税務課 税制係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。