不在者投票

ページ番号1015404  更新日 令和5年3月13日

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病院、老人ホームなどにおける不在者投票について

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなどに入院、入所中の方は、施設内で投票することができます。各施設の職員にお問い合わせください。

岐阜県内の施設については、岐阜県選挙管理委員会のホームページ「6.選挙啓発・選挙制度等 11.病院、老人ホーム等における不在者投票制度のあらまし」を参照してください。

名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会における不在者投票について

各務原市の選挙人名簿に登録されている方で、仕事の都合などで各務原市外に滞在していて、各務原市で投票することができない方は、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。

投票までの流れ

1.郵送で申請をする場合

  1. 「宣誓書・請求書(不在者投票)」の各欄に自筆で記入し、各務原市選挙管理委員会へ郵送してください。 「宣誓書・請求書(不在者投票)」は下記からダウンロードできます。
    ダウンロードができない場合は、各務原市選挙管理委員会へお尋ねください。
    郵送先:〒504-8555 各務原市那加桜町1丁目69 各務原市選挙管理委員会
  2. 各務原市選挙管理委員会に「宣誓書・請求書(不在者投票)」が届いたら、各務原市選挙管理委員会から請求者に投票用紙などを郵送します。
  3. 投票用紙などが届いたら、案内文書をよくお読みになり、投票用紙、不在者投票用内封筒・外封筒、不在者投票証明書の入った封筒を滞在地の選挙管理委員会へ持参してください。(投票できる時間、場所は、投票される選挙管理委員会にご確認ください。)
  4. 滞在地の選挙管理委員会の指示に従い、不在者投票を行ってください。
  5. 投票した票は、滞在地の選挙管理委員会から各務原市選挙管理委員会へ郵送されます。

2.オンライン申請をする場合
オンライン申請には下記の準備が必要です。

  • 電子証明書を格納したマイナンバーカード
  • 電子情報を読み取るためのICカードリーダライタ(パソコンで申請する場合)
  • マイナポータルアプリのインストール(スマートフォンで申請する場合)
  1. 「ぴったりサービス」ページにて、「各務原市」「選挙」を選択し、検索します。「ぴったりサービス」には下記からアクセスできます。
  2. 「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」を選択し、申請に進みます。
  3. 申請方法を確認し、必要事項を記入の上申請します。
  4. 各務原市選挙管理委員会が電子申請データを受領したら、各務原市選挙管理委員会から請求者に投票用紙などを郵送します。(以下の流れは郵送申請と同様です。)

(注)ぴったりサービスの操作などでお困りのことがある場合は、ぴったりサービスヘルプデスクをご利用ください。電話番号:050-3818-2216、受付時間:月曜日~金曜日午前9時30分~午後6時30分

備考

  • 宣誓書・請求書には、必ず本人が記入してください。
  • 郵便でやりとりするため、日数がかかります。お早めに手続きしてください。

郵便等による不在者投票について

郵便等投票証明書の交付について

 身体障害者手帳または戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの方で、下記「郵便等による不在者投票の対象者」の表に該当する場合、郵便等で投票用紙などの必要書類を請求し、郵便等で投票できる制度があります。ただし、「郵便等投票証明書」が必要となりますので、あらかじめ証明書の手続きを事前にしておかなければなりません。

  1. 選挙管理委員会に郵便等投票証明書の交付申請します。下記「郵便等による不在者投票の対象者」の表に該当する方で郵便等投票を希望される方、有効期限が切れた方、あるいは証明書を紛失された方は、身体障害者手帳または戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を添えて、交付申請をしてください。
  2. 選挙管理委員会で提出書類を審査します。
  3. 申請者に郵便等投票証明書を送付します。

(注)「郵便等」とは送付方法として郵便以外に信書便によることも可能であり、「郵便または信書便」を併せて表記したものです。

交付申請

郵便等による不在者投票の対象者

身体障害者手帳 両下肢・体幹、移動機能 1級または2級
身体障害者手帳 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1級または3級
身体障害者手帳 免疫・肝臓 1級~3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹 特別項症~第2項症
戦傷病者手帳 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 特別項症~第3項症
介護保険被保険者証 要介護状態区分が要介護5

(注) 複数の障がいがある方の場合でも、身体障害者手帳内の「身体障害者等級表による等級」の総合的な等級では当制度の対象者とはなりません。上記の表に該当するそれぞれ個別の障がいの等級別によって当制度の対象者かどうかが決まりますので、お間違いないようご注意ください。

代理記載制度

 「郵便等による不在者投票の対象者」の方のうち、自ら投票の記載ができない方で、下記「代理記載制度の対象者(自署できない方)」の表に該当する方は、あらかじめ選挙管理員会に届け出た方(選挙権を有する方に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。 そのためには、郵便等投票証明書に加え、「代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続き」と「代理記載人となるべき者の届出の手続き」を行っておく必要があります。

代理記載制度の対象者(自署できない方)
交付手帳名 障がい名 障がいの程度
身体障害者手帳 上肢・視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢・視覚 特別項症~第2項症

(注)前項の「郵便等による不在者投票の対象者」の表に該当される方で、なおかつ上記の「代理記載制度の対象者(自署できない方)」の表に該当される方が代理記載制度の対象者となります。

 投票について

  1. 投票用紙・投票用封筒の交付を請求します。その際、あらかじめ交付を受けた「郵便等投票証明書」を添えて、選挙期日(投票日)4日前までに、選挙管理委員会委員長に対して、郵便等により交付の請求をしてください(代理記載の方法で投票する場合は、請求書に代理記載人の署名が必要です)。
  2. 投票用紙などが選挙管理委員会から自宅へ送られてきます。
  3. 投票用紙に候補者名などの記載と投票用外封筒に選挙人(あるいは代理記載人)の署名をします。 そして、自宅で投票用紙に記載した後、投票用内封筒に入れて封をし、さらに投票用外封筒に入れて、封をしてください。この外封筒の表面には、投票を記載した年月日と場所を記載し、氏名欄に必ず署名してください(代理記載による投票を行う場合は、現在する場所で、代理記載人は投票用紙に選挙人が指示する候補者名などを記載し、投票用内封筒に入れて封をし、さらに投票用外封筒に入れた後、その表面に投票を記載した年月日と場所を記載し、代理記載人の署名をします)。
  4. 上記を郵送用の封筒に入れて封をし投票用紙などを選挙管理委員会に郵送します。選挙管理委員会の委員長に対し必ず郵便等でお早めにお送りください。(その際は、郵便等投票証明書の送付は不要です。)

投票の流れ

郵便等による不在者投票の注意点

  • 郵便等による不在者投票では点字投票はできません。
  • 郵便等による不在者投票を利用して投票するためには、あらかじめ交付を受けた郵便等投票証明書が必要となります。証明書は選挙期間外でも申請することができます。
  • 選挙期日(投票日)の4日前までに不在者投票用紙等請求書が選挙管理委員会に届いている必要があります。(投函日ではありませんのでご注意ください。)
  • すべての身体障がい者の方が郵便等による不在者投票ができるわけではありませんのでご承知おきください。また、健常者の方が郵便等による不在者投票をすることはできません。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:058-383-1119
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