選挙権と選挙人名簿について

ページ番号1008101  更新日 令和6年12月2日

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選挙権

 日本国民で満18歳になると、国会議員や市長、市議会議員などを選挙する権利(選挙権)が得られます。この権利が認められるには、一定の要件を満たしている必要があります。なお実際に投票を行うには、選挙人名簿に登録されている必要があります。

選挙人名簿の登録について

 選挙権を有する方で、市の住民基本台帳に引き続き3カ月以上記録されている方や、市の住民基本台帳に引き続き3カ月以上記録されていた方で市外に転出して4カ月を経過しない方を選挙人名簿に登録します。
 登録は、毎年3、6、9、12月に行う(定時登録)とともに、選挙のつど(選挙時登録)行います。なお登録は住民基本台帳に基づいて行われますので、転入や転居、その他の異動があったときは、市役所市民課や各市民サービスセンターで届出をしてください。

選挙人名簿登録者数(定時登録)

下記添付ファイルをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:058-383-1119
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