政治活動用ポスターの掲示制限について

ページ番号1011823  更新日 令和3年6月22日

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公職選挙法(以下「公選法」という。)第143条(文書図画の掲示)第16項の規定により、政治活動用ポスターの掲示について以下の制限があります。

個人の政治活動用ポスター

個人の政治活動用ポスターとは

公職の候補者または公職の候補者になろうとするもの(公職にある者を含む)の政治活動のために使用されるポスターで、当該公職の候補者などの氏名または氏名が類推されるような事項を表示するポスターを意味します。

掲示の制限

  • 制限期間:当該選挙の任期満了日の6か月前から選挙期日(投票日)までの間、掲示することができません。任期満了以外の選挙の場合は選挙事由発生の告示の翌日から選挙期日までの間、掲示することができません。
  • 記載事項:表面に掲示責任者および印刷者の氏名(法人にあっては名称)、住所を記載しなければなりません。
  • 掲示方法:ベニヤ板やプラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示することはできません。

政党などの政治活動用ポスター

政党などの政治活動用ポスターとは

政党その他の政治活動を行う団体が、その政治活動のために使用するポスターであり、常時掲示できることとなっていますが、氏名または氏名が類推されるような事項を記載された者が候補者となったときは、掲示制限の対象となります。
また、政党などの政治活動用ポスターであっても、特定の個人の氏名を大書するなど、ことさらに特定の個人を目立たせる態様である場合などには、個人の政治活動用ポスターとしてみなされ、同様の制限を受けることがあります。

記載された者が候補者となったときの掲示の制限

  • 制限期間:当該選挙の公示日(告示日)の翌日から選挙期日(投票日)まで掲示することができません。

撤去と罰則規定

制限期間においては、新たな掲示が禁止されることとなるのはもとより、期間前に既に掲示され、撤去がされていないものについても、公選法第147条(文書図画の撤去)の撤去命令の対象になります。また、違反者には罰則規定もあります(公選法第243条第1項第4号)。

政治活動と選挙運動の違い

政治活動とは、一般には『 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動、すなわち、政治上の主義、施策を推進し、支持し若しくはこれに反対し、または公職の候補者を推薦し、支持し若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接のいっさいの行為 』とされており、これらの行為には、特定の候補者の当選を図るために行なう選挙運動にわたる活動をも含むと解されています。しかし、公選法においては、政治活動と選挙運動を明確に区別しています。

選挙運動とは

特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかることを目的に、選挙人にはたらきかける行為

選挙運動用ポスターの掲示は、事前運動の禁止から、より厳しい制限を受けることになります。
(事前運動とは、当該選挙の公示日(告示日)の立候補の届出前に選挙運動をすること)

政治活動とは

政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの 

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