市議会議員の請負状況の公表について

ページ番号1017731  更新日 令和6年7月1日

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公表の概要

これまで地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは、地方自治法において禁止されていました。しかし、令和4年12月に地方自治法が改正され、会計年度ごとに300万円までは議員個人による市との請負が可能となりました。

各務原市議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正および事務執行の適正を図るため、「各務原市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。この条例では、請負をした議員は、会計年度ごとに請負の状況を議長に報告すること、また、議長は報告の一覧を公表することを定めています。

 

請負状況の公表

令和5年度

議員氏名

対象とする

役務、物件等

 契約締結日 

 契約金額

支払を受けた額

該当議員なし        

 

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