議員報酬、費用弁償および期末手当に関する条例の特例に関する条例について

ページ番号1024904  更新日 令和7年6月4日

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条例の概要

この条例は、各務原市議会議員の職責と各務原市議会への市民の信頼の確保の観点から、議員が疾病などの事由により長期間にわたり議員としての職責を果たすことができない場合や市民の信頼に反する行為をした場合における当該議員の議員報酬や期末手当の支給について、必要な事項を定めるため、令和6年12月に設定したものです。

長期欠席の場合の報酬減額

議員が120日を超える期間にわたり会議等(定例会、臨時会や委員会の会議等)に出席できない時(この状態を「長期欠席」といいます。)は、120日を超える期間について、日割り計算により、次のとおり議員報酬や期末手当を減額し支給します。

長期欠席の期間

減額割合

120日を超え180日以下であるとき 100分の25
180日を超え270日以下であるとき 100分の50
270日を超え365日以下であるとき 100分の75
365日を超えるとき 100分の100

ただし、長期欠席が次の事由により生じた時は、減額支給は適用されません。
(1)公務上の災害や通勤による災害
(2)出産(ただし、出産する議員本人に限る)
(3)感染症の患者または無症状病原体保有者となった場合
(4)議長が議会運営委員会に諮り、適当と認める場合
 

逮捕等の場合の報酬不支給

議員が刑事事件の被疑者または被告人として逮捕、勾留などの身体を拘束される処分(「逮捕等」といいます。)を受けた時は、その判決が確定するまでの間、その期間に応じ、日割り計算により、議員報酬や期末手当の支給を一時的に差し止めます。
その後、公訴を提起しない処分があった時、または、無罪の判決が確定した時は、一時的に差し止めていた議員報酬や期末手当を支給しますが、有罪の判決(略式命令を含む。)が確定した時は支給しません。

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