大規模小売店舗立地法

ページ番号1028047  更新日 令和8年7月14日

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大規模小売店舗立地法の届出について

店舗面積が1,000平方メートル超の小売店舗を新設または変更する場合は、岐阜県知事および各務原市長あて届出が必要です。

岐阜県への届出については、下部リンクから岐阜県ウェブサイトをご覧ください。

本ページでは各務原市への届出についてご案内しております。

定義

(1)大規模小売店舗 小売業を営む店舗であって、店舗面積が1,000平方メートルを超えるもの

(2)中規模小売店舗 小売業を営む店舗であって、店舗面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの

(3)大規模小売店舗等 大規模小売店舗および中規模小売店舗をいう

(4)店舗面積 小売業を営むための店舗の用に供される床面積

(5)近隣住民 大規模小売店舗等の設置予定地またはその予定地に接する地区に、居住または勤務するもの

1、設置計画書

対象事業者

大規模小売店舗等を新設(大規模小売店舗等以外の店舗で、建物の店舗面積を変更、または建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗等となる場合を含む)するもの

提出期限

大規模小売店舗・・・開店予定の8か月前

中規模小売店舗・・・建築確認申請書を提出する日または開店日の4か月前

提出書類

大規模小売店舗等設置計画書(様式第1号)

2、増床計画書

対象事業者

大規模小売店舗等を設置している者または大規模小売店舗等において小売業を行う者が更に建物の店舗面積を増床しようとする場合

提出期限

大規模小売店舗となる者 増床予定日の8か月

中規模小売店舗となる者 増床予定日の4か月

提出書類

大規模小売店舗等増床計画書(様式第2号)

3、設置または増床計画内容の周知

近隣住民に向けて、設置または増床計画の内容について説明会を実施した場合は、その周知結果について報告すること

※必要に応じて、市から説明会の開催を依頼する場合があります。

提出書類

周知状況報告書(様式第3号)

4、大規模小売店舗等開店届出

大規模小売店舗等が開店した場合、速やかに届け出ること

提出書類

大規模小売店舗等開店届出書(様式第4号)

提出方法

提出専用フォームから、提出書類をzipファイルにまとめてご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課 産業政策係
電話:058-383-1697
商工振興課 産業政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。