商店街等活性化総合支援事業補助金

ページ番号1028046  更新日 令和8年7月14日

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商店街等活性化総合支援事業補助金

市内の商店街等の活性化を総合的に支援するため、予算の範囲内で対象事業にかかる経費の一部を補助します。

補助対象団体

(1)商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合および商店街振興組合連合会並び商店街の振興に寄与する振興会、発展会等の団体

補助内容

補助内容
事業名 事業内容および補助対象経費 補助率
商店街等電灯料補助事業 商店街等団体が設置した街路灯、アーチ、アーケード等の電気料金を助成

毎年1月から12月までに支払った電気料金の1/3以内

商店街等地域活性化ソフト事業 商店街等団体が行うソフト事業で、地域の活性化につなげる経費(会場設営費、装飾費、広告宣伝費、事業運営費等) 事業費の1/3以内(上限:20万円)

詳細は、下部にある「商店街等活性化総合支援事業補助金交付要綱」をご確認ください。

事業内容に変更が生じた場合は、必ず各務原市役所 商工振興課へご連絡くだs

申請方法

事前調査

毎年4月ごろに、対象となる商店街等団体に対し事前調査を実施します。

その調査結果をもとに、申請のご案内をいたします。

提出方法

以下の提出フォームから、提出書類をzipファイルにまとめて提出してください。

各種様式

事業ごとに提出様式が異なりますので、該当する事業の様式を選択してご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課 産業政策係
電話:058-383-1697
商工振興課 産業政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。