地方公共団体財政健全化法に基づく健全化判断比率および資金不足比率について

ページ番号1008047  更新日 令和5年9月28日

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地方公共団体財政健全化法の概要

地方公共団体の財政の健全化に資することを目的として「地方公共団体財政健全化法」が平成19年6月に成立し、平成20年度より一部施行、平成21年度より全面施行されました。この法律に基づき、全地方公共団体は、財政の健全性に関する比率の公表が義務付けられました。
この比率は、総合的に地方公共団体の財政健全性を判断するものとして非常に重要な比率です。この比率が一定程度悪化すると、計画を作成し自主的な改善努力が義務付けられる「財政健全化団体」、国の関与を受け確実な再生が求められる「財政再生団体」に位置づけられます。

  • 地方公共団体財政健全化法の概要については「総務省ホームページ」をご覧ください。

各務原市の健全化判断比率および資金不足比率

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