銀行振込等による公売保証金の納付について

ページ番号1008986  更新日 令和4年12月22日

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手続きに入る前に

  1. 手続きに入る前に、各務原市インターネット公売ガイドラインを必ずお読みください。
  2. KSI官公庁オークション ログインIDの取得などを行い、各務原市インターネット公売の公売物件詳細画面より仮申込みを行った後、この手続きを行ってください。
  3. 公売参加者が法人の場合、法人名で取得したKSI官公庁オークション ログインIDで各務原市インターネット公売の公売物件詳細画面より仮申込みを行った後、この手続きを行ってください。
  4. 公売保証金の納付方法および金額は公売財産ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売財産の売却番号ごとに必要となります。
  5. 必ず入札しようとしている公売物件の公売物件詳細画面より公売保証金の金額を確認した上で、以下の手続きを行ってください。

 「公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書」の送付

 次の「公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、「記載例」にしたがって太枠内を記入、捺印の上、各務原市へ書留郵便(配達記録等)にて送付してください。

(注1)「公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された氏名または名称、住所または所在地、メールアドレス、電話番号、振込先口座、KSI官公庁オークション ログインIDは、買受代金の納付および公売保証金の返還手続完了まで変更できませんのでご注意ください。

(注2)印鑑は必ず押してください。

 公売保証金の納付

  1. 各務原市は、「公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、「公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書」に記入されているメールアドレスに振込口座などをご案内します。(このメールは、必ず送信元に受信情報が届くよう開封してください。)
  2. 案内メールにしたがい、次のいずれかの方法により公売保証金を納付してください(公売物件によっては利用できない方法もあります。)。
  3. 各務原市が公売保証金の納付を確認した後、参加申込完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。
  4. 公売参加仮申込を行ったKSI官公庁オークション ログインIDでログインした画面で、「参加申込・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。

銀行振込

銀行振込により納付される場合は、金融機関によって各務原市が納付を確認できるまで日数を要する場合があります。原則として、入札開始日の2開庁日前までに公売保証金の納付を市が確認できるように納付してください。市が納付を確認できない場合、入札をすることはできません。

振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。

現金書留の送付(公売保証金が50万円以下の場合のみ)

現金書留の郵送料等は、公売参加申込者の負担となります。

現金または保証小切手または郵便為替の直接持参

直接持参の場合、受付時間は平日9時から17時までです。小切手は原則、岐阜県内の手形交換所管内で、かつ振出日から8日を経過していないものに限ります。

公売保証金の返還

  1. 落札者(最高価申込者)以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還 します。この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。
  2. 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合、およびインターネット公売全体 が中止となった場合、納付した公売保証金は中止後に返還します。 この場合も返還まで公売中止後4週間程度かかることがあります。
  3. 公売保証金が返還される場合は、「公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書」に記載された公売参加申込者名義の銀行口座へ振り込みで返還します。
  4. 公売参加申し込み後、入札をしない場合にも、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
  5. 国税徴収法第114条に該当し、買受代金の納付期限以前に滞納者などから不服申し立てなどがあり、滞納処分の続行が停止された場合、最高価申込者など(最高価申込者、次順位買受申込者および買受者)は国税徴収法第114条の規定によりその入札または買受を取り消すことができます。この場合、最高価申込者などの納付した公売保証金はすべて返還します。
  6. 国税徴収法第117条に該当する場合の売却決定後、買受人が買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金(市税等)について完納の事実が証明され 、国税徴収法第117条の規定により売却決定が取り消された場合は、買受人の納付した公売保証金は全額返還します。

公売保証金の没収

公売参加申込者が納付した公売保証金は、以下の場合に没収し、返還しません。

  1. 落札者(最高価申込者)に決定されたが、納付期限までに買受代金を納付しない場合
  2. その他、国税徴収法第108条第1項各号の規定に該当する場合

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このページに関するお問い合わせ

税務課
電話:058-383-4773
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