不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置の創設について

ページ番号1013233  更新日 令和4年12月22日

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令和2年度税制改正により「不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置」が創設され、令和3年1月1日以降の公告に係る不動産公売に入札等をしようとする者は、暴力団員等に該当しないことの陳述書を提出する必要があります。
陳述書の提出がない場合は入札等をすることができません。

自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者については、陳述書(様式1・様式2)に加えて、自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項(様式3-1)の提出が必要です。法人の場合は、自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項(様式3-2)の提出も必要です。

「自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者」とは、公売不動産を取得することによる経済的利益が実質的に帰属する者のことをいいます。
例えば、当初から公売不動産を取得する目的で第三者に公売不動産を取得するための資金を提供し、当該第三者がその資金を提供した者のために入札等をした場合におけるその資金を提供した者は、自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者に該当します。

詳しくは各務原市インターネット公売ガイドラインをお読みください。

各種提出書類は下記リンク先よりダウンロードできます。

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