落札後の注意事項

ページ番号1008988  更新日 令和3年12月21日

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 落札後に各務原市が落札者などへメールにて、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、各務原市役所の所在および連絡先などをお知らせします。
 メール確認後できるだけ早く、記載されている連絡先へ電話にて連絡し、権利移転手続きについて説明を受けて下さい。

権利移転について

必要な費用

 必要な費用は、一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに、各務原市が納付を確認できる必要があります。下記以外に必要書類の郵送料、物件の発送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担となります。

不動産

  1. 落札価額から公売保証金額を差し引いた額
  2. 登録免許税相当額
  3. 消費税相当額(課税財産の場合)

 必要な書類

 下記書類を、買受代金納付期限までに各務原市へ提出してください。

不動産

  1. 各務原市から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
  2. 住所証明書
     (落札者が法人の場合は商業登記簿抄本)
     (落札者が個人の場合は住民票など)
  3. 所有権移転登記請求書
  4. 共有合意書(共同入札の場合のみ)
  5. 権利移転の許可書または届出受理書(農地などの場合)
  6. 郵便切手1,500円程度

物件の権利移転について

不動産

権利移転手続き

各務原市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(不動産登記の嘱 託)を行います。改札日から所有権移転の登記手続き完了までは1か月半程度の期間を要します。なお、執行機関は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引き渡しは行いません。

落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続きを行う場合

落札者本人(落札者が法人の場合は代表者)が買受代金の支払い、または公売物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の支払い、または公売物件の引き取りを行えます。その場合、委任状、落札者本人と代理人双方の印鑑証明書および本人確認書面が必要となります。

(注)落札者が法人で、法人の従業員の方が支払い、または引き取りを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状が必要となります。

 権利移転の時期

買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。


(注)ただし、公売物件が農地の場合は都道府県知事などの許可などを受けた時点となります。

重要事項

落札後の権利手続きにおける重要事項です。必ずご確認ください。入札方式が入札形式による公売で、公売物件が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。

危険負担

買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。

瑕疵(かし)担保責任

各務原市は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。

引き渡し条件

公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。

公売物件が不動産の場合、各務原市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引き渡しの義務は負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。

返品・交換

落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換ができません。

保管費用

買受代金納付期限に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。

落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

  • 買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合 、納付された公売保証金は全額返還されます。
  • 買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売手続きは停止します。手続き停止中は 、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。

(注)公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。

関連リンク

各種提出書類は下記リンク先よりダウンロードできます

このページに関するお問い合わせ

税務課
電話:058-383-4773
税務課 収税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。